新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う火葬場利用制限の撤廃について

 これまで新型コロナウイルス感染症対応のため、火葬場のご利用については「新型コロナウイルス感染症対応のための火葬場利用制限について(第8報)」、「施主様側の火葬場利用の補足説明について」のように規定しておりました。

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)上の位置づけが5類感染症に変更されることに伴い、火葬場の利用制限を撤廃します。

 今後、日常における基本的な感染症対策については個人の判断に委ねることが基本となりますが、手洗いや換気、その場に応じたマスクの着用やせきエチケットの実施、体調不良や症状がある場合は無理をせず自宅で療養をするなどのご協力をお願いいたします。

【問い合わせ】
住民課環境係 電話 2-1123