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町営住宅入居者募集 (令和8年度 第1回)

町営住宅の入居者を次のとおり募集します。

受付期間
令和8年5月1日(金)~5月13日(水)
※郵送の場合は受付期間内必着

抽選会
日時:5月15日(金)午後1時~
場所:町役場1階 相談室4
※当選された方は、抽選会後、入居に際しての説明があります。多少、お時間をいただくことになりますのであらかじめご了承ください

応募できる方
①世帯の所得が月額15万8千円以下(中等教育終了前の子供を含む世帯は25万9000円以下。高齢者世帯・若年夫婦世帯などは21万4千円以下)の方。
②現在、住宅に困っていることが明らかな方。
③八丈島内外問わず持ち家がない方。
④税金、保険料、使用料などを滞納してない方。
⑤暴力団員でないこと


申し込み添付書類
①入居者全員の住民票(続柄、世帯主などは省略しないでください)
②入居者全員の最新の課税証明書または非課税証明書
 ※最近転入された方は、勤務先の現時点の収入見込証明書もあわせて提出
 ※島外から離職されて転入される方は、離職日の確認が取れる書類もあわせて提出
③障害者世帯の方はお持ちの手帳のコピー
④生活保護受給の方は受給証明書
⑤印鑑をご持参ください
 ※①、②ともに原本の提出となります(コピーは受付不可)

【問い合わせ・申込】
建設課管財係 電話 04996-2-1124

一部損壊又は準半壊の住宅の修理費補助制度のご案内

令和7年の台風第22号・第23号によって一部損壊または準半壊の被害を受けた住宅の補修工事(日常生活に欠かせない部分の最小限度の修理)を行う方に対し、修理費の一部を補助します。すでに工事が終わっているものも対象とすることができますので、内容をご確認の上、お早めにご相談ください。

●対象となる住宅
⑴「一部損壊」の住宅
⑵「準半壊」で工事代金を支払い済みであるために応急修理の対象外の住宅
※準半壊でまだ工事代金を支払っていない方は、「応急修理」の対象となるため、
本補助事業は利用できません

●対象者
現にご自身が住んでいる、自己所有の住宅の補修工事を行う方

●補助対象工事
屋根、壁、開口部などの日常生活に欠かせない部分の最小限度の修理
※すでに工事が完了している場合も対象とすることができます

●補助金の額
対象工事費の1/2の額(限度額35万8千円)
※課税対象(雑収入)となります

●申請受付期限
令和8年6月30日まで(相談は原則として6月29日まで)
※期限ギリギリにご相談いただいても書類の準備などで受付が間に合わない場合が
ありますので、申請を検討される場合は、お早めにご相談ください

東京法務局による登記手続案内【完全予約制】

東京法務局職員が登記申請(不動産/商業・法人登記)の手続方法をご案内します。役場に設置された「ウェブ会議システム」を通じての手続案内となります。また、ご利用は完全予約制とし、事前予約者のみの対応となっていますので、ご注意願います。
なお、予約時には、「八丈町役場のウェブ会議システムからの利用である」ことをお伝え願います。

【日程】
令和8年5月19日(火)、20日(水)
5月開催日程の予約は、令和8年5月18日(月)正午までにお願いします。
※次月の予定・・・令和8年6月9日(火)、10日(木)

【相談時間】
午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く) 1回20分

【場所】
八丈町役場 相談室5

【予約・問い合わせ】
不動産登記申請に関するもの 03-5213-1330(不動産登記部門・法規係)
商業・法人登記に関するもの 03-5213-1337(法人登記部門・法規係)

【東京法務局からのお知らせ】
令和6年4月1日から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務化されました。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。身の回りの不動産の名義を確認し、相続登記が未了の場合は速やかに相続登記を行いましょう。

一部損壊補助の申込期限の延長について

 令和7年台風第22号及び第23号により、一部損壊(準半壊に至らない)の被害を受けた住居を修理する方への修理費補助について、申込み受付期限を、6月30日(火)まで延長します。

修理費の補助は、「応急の修理」であることが必要ですので、お早めに建設課までご相談ください。

● 申込期限 : 令和8年3月31日(火) → 令和8年6月30日(火)

・ 書類の不備などで申込受付が完了するまで時間を要する場合があります。

・ 対象外の工事もありますのでご注意ください。

・ 修理業者が見つかっていない場合でも、まずはご相談ください。


担当 町役場建設課
電話 04996-2-1124

東京法務局による登記相談(台風で被災した建物の取り壊しや相続など)【予約不要】

東京法務局の職員が来島し、令和7年の台風22号及び23号によって被害を受けた建物などの登記相談(取り壊しや相続など)を行います。

●日程 令和8年1月21日 (水) ~ 1月23日 (金)

●時間 ・1月21日 (水) 午後1時~午後5時
    ・1月22日 (木) 午前9時~午後5時  ※お昼休み (12:00~13:00) は除きます
    ・1月23日 (金) 午前9時~正午

●相談時間 1回30分

●場所 八丈町役場1階 (相談室1・2)

予約不要です。 混雑時にはお待ちいただくかもしれませんが、対面で相談できるチャンスですので、この機会にぜひご来庁ください。

お問い合わせ:八丈町建設課 04996-2-1124

町役場にベビーケアルームを設置しました

庁舎の1階にベビーケアルームを設置しました。
授乳のほか、お子さんの着替えや親子での休憩、男性の保護者の方にもお使いいただけます。
広い庁舎施設内のどこにでも簡単に移動することができるため、イベントの開催時や避難所の開設時など、シーンに応じて様々な場所で活用していきます。

● 通常設置場所 : 庁舎棟1階

● 利用可能時間 : 庁舎正面玄関が開いている時間(土・日・祝日もご利用できます)

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台風22号により住居を失った方の町営住宅への入居相談について

台風で住居に住み続けられない被害を受けた方のうち、所得などの要件を満たす八丈町民の方は、公募によらず、空いている町営住宅に入居できる場合があります。
必要な条件に該当し、町営住宅への入居を希望される方は下記をご確認の上、相談期間中に、町役場 建設課 管財係 までご相談ください。


◆問い合わせ先
〒100-1498
東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 建設課 管財係(町営住宅担当)
電 話:04996-2-1124
FAX:04996-2-4824


東京法務局による登記手続案内【完全予約制】

 東京法務局職員が登記申請(不動産/商業・法人登記)の手続方法をご案内します。役場に設置された「ウェブ会議システム」を通じての手続案内となります。また、ご利用は完全予約制とし、事前予約者のみの対応となっていますので、ご注意願います。

なお、予約時には、「八丈町役場のウェブ会議システムからの利用である」ことをお伝え願います。

【日    程】 令和7年11月11日(火)、12日(水)
     ※11月開催日程の予約は、令和7年11月10日(月)正午までにお願いします。
     ※次月の予定・・・令和7年12月9日(火)、10日(水)

【相 談 時 間】 午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く) 1回20分

【場    所】 八丈町役場 相談室5

【予約・問合せ】 不動産登記申請に関するもの 03-5213-1330(不動産登記部門・法規係)
         商業・法人登記に関するもの  03-5213-1337(法人登記部門・法規係)

【東京法務局からのお知らせ】
令和6年4月1日から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務化されました。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。身の回りの不動産の名義を確認し、相続登記が未了の場合は速やかに相続登記を行いましょう。