《ぷち食育》くるくる♪ピーマンパイ NO.47

過去に紹介したレシピの一覧はこちら

 7月は気温が急上昇し、暑さが本格化する時期。栄養をしっかり摂って厳しい暑さを乗りきるため、旬の食べ物を食事に取り入れて、夏バテ対策をしましょう。今回は夏野菜の1つ、ピーマンを使用した1品にしました。おやつやおつまみにもなります。

<材料> 約20個分
ピーマン    ・・・3個(約80g)
ベーコン    ・・・2枚(約30g)
塩       ・・・ひとつまみ(約0.2g)
サラダ油    ・・・大さじ1/2(6g)
★粉チーズ   ・・・小さじ2(4g)
★ケチャップ  ・・・大さじ2(36g)
★砂糖     ・・・小さじ1(3g)
冷凍パイシート・・・大1か小2枚

必要な食材                       必要な器具

<作り方>
①ピーマン半分に切って種を取り横に薄切りにし、ボウルにピーマン・塩を入れてもんで10分置いてから、キッチンペーパーに包んで水気を切る。

②ベーコンは5mm幅に切る。

③フライパンにサラダ油を入れ、中火で熱し①、②を加え3分ぐらいしたら★を加えてさらに炒め、火を止める。

④冷凍パイシートに③を広げ手前からくるくると巻く。(具材が熱いとパイシートが柔らかくなって巻きにくいので、少し冷ましてください。)

⑤天板にクッキグシートを敷き、④を1cm幅に切り、間隔をあけ並べ、200℃のオーブンで15分~20分焼く。

ポイント
ピーマンが苦手でもケチャップ味とパイのサクサク食感で食べやすいです。ピーマンがたくさんあるときに作って冷凍保存して食べたいときに焼いてみてはいかがですか。

全体あたり(パイシート小2枚分)
エネルギー  約945kcal     タンパク質  約18.2g
脂質     約62.7g      塩分   約 4.1g

【問い合わせ】
福祉健康課保健係 電話 2-5570

町営温泉施設の夏期営業のお知らせ

7月12日(土)~8月31日(日)までは夏期営業期間とし、町営温泉(ふれあいの湯、やすらぎの湯、みはらしの湯)は休まず営業します。

【問い合わせ】
福祉健康課保健係 電話 2-5570

東京法務局による登記手続案内【完全予約制】

 東京法務局職員が登記申請(不動産/商業・法人登記)の手続方法をご案内します。役場に設置された「ウェブ会議システム」を通じての手続案内となります。また、ご利用は完全予約制とし、事前予約者のみの対応となっていますので、ご注意願います。

なお、予約時には、「八丈町役場のウェブ会議システムからの利用である」ことをお伝え願います。

【日    程】 令和7年8月12日(火)、13日(水)
     ※8月開催日程の予約は、令和7年8月8日(金)正午までにお願いします。
     ※次月の予定・・・令和7年9月9日(火)、10日(水)

【相 談 時 間】 午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く) 1回20分

【場    所】 八丈町役場 相談室5

【予約・問合せ】 不動産登記申請に関するもの 03-5213-1330(不動産登記部門・法規係)
         商業・法人登記に関するもの  03-5213-1337(法人登記部門・法規係)

【東京法務局からのお知らせ】
令和6年4月1日から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務化されました。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。身の回りの不動産の名義を確認し、相続登記が未了の場合は速やかに相続登記を行いましょう。

令和7年度地域振興に係る補助事業(第2回)の募集

事業概要:地域振興を図ることを目的とした事業に対し、その経費の一部を補助しています。

対象者:島しょ地域にお住まいの個人・団体

補助実施者:(公財)東京都島しょ振興公社

申請など:東京都島しょ振興公社ホームページより申請書類などをダウンロードの上、ご申請ください

申請窓口:八丈町企画財政課(町役場2階18番窓口)

募集期間:8月1日(金)~15日(金)

■問い合わせ■ (公財)東京都島しょ振興公社 電話03-5472-6546

        八丈町企画財政課企画係   電話2-1120

島しょ振興公社ホームページ

地域振興補助事業

広報はちじょう7月号の訂正(がん検診の受付時間)

広報はちじょう7月号2ページ

令和7年度八丈町健康診査・がん検診(無料)の日程表について、7/15(火)~7/17(木)の受付時間に誤りがありました。

  日  程   受付時間   会  場
7月12日(土)
  13日(日)
  14日(月)
午前7時から正午町役場おじゃれホール
午前7時から11時
  15日(火)
  16日(水)
  17日(木)
午前7時から12時
     →11時
中之郷屋内運動場

お間違えのないように会場へお越しください。

【掲載情報】有限会社アサギク(正社員)

釣りに特化した民宿の運営業務です。
堅苦しい雰囲気の全くない職場で、お客様との距離も近く楽しく接客できてます。
引退した方や夢を持って退職した方が今でも遊びに来るような仲の良さがあります。
おいしい高級魚が貰える事もよくありますよ。

▶ 八丈町定住支援金

募集概要
仕事概要電話による予約受付・空港・港までの送迎・調理・釣り具の作成・釣りのお客様のサポート・レンタル釣り具のメンテナンスなど
応募資格年齢不問
学歴条件あり 高校卒業以上
普通自動車運転免許
勤務地〒100-1511
東京都八丈島八丈町三根810
雇用形態・期間正社員
給与・賃金等月給 255,000円
不定期での昇給有
年二回賞与有
待遇・福利厚生雇用保険制度
労災保険制度
健康保険制度
厚生年金保険制度
転勤なし
マイカー通勤可
休日・休暇週休2日制
冬期休暇5日間
夏季休暇5日間
応募方法お電話にてお気軽にご応募ください。

問い合わせ先
有限会社アサギク
担当 荒井
電話 04996-2-4111
FAX 04996-2-2295

参議院議員選挙(投開票:7月20日)のお知らせ

◆公示日…7月3日(木)
◆投票日時…7月20日(日) 午前7時~午後6時
◆投票所…三根公民館・八丈町役場・樫立公民館・中之郷公民館・末吉公民館
◆開票日時…当日午後8時から
◆開票所…八丈町役場大会議室
※開票は一般の方も参観することができます。午後7時45分までにお越しください。

投票できる方
八丈町の選挙人名簿に登録されている方。
今回新たに登録される方は、平成19年7月21日以前に生まれた方と令和7年4月2日までに住民登録の届け出をし、引き続き八丈町に住所を有する方です。

投票所入場券
投票所入場券を郵送しますので、投票に行くときには忘れずにお持ちください。入場券を紛失した場合でも選挙人名簿に登録されている方は投票できますので、各投票所の受付に申し出てください。

期日前投票を受け付けます
投票日に仕事や上京、レジャーなどで投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。
◆期日前投票受付場所…八丈町役場(正面玄関入って右手すぐ)
◆期日前投票受付期間…7月4日(金)~7月19日(土)午前8時30分~午後8時

滞在先でも不在者投票ができます
八丈町の選挙人の方が、八丈町にいなくても滞在先の区市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。郵送でのやりとりとなりますので、お早めに請求をしてください。

◆投票の流れ
①投票用紙を請求する用紙(請求用紙)を取得
 【請求用紙の取得方法】
 ・八丈町ホームページの「様式ダウンロード」のページからダウンロード
 ・お近くの区市町村選挙管理委員会で請求

②請求用紙に必要事項を記入し、八丈町選挙管理委員会へ郵送
(郵送または直接持参のみ。電話・FAXによる請求不可)
【記載事項】
 ・送付先(滞在地住所)※建物名・部屋番号もあれば必ず記入
 ・氏名  ・生年月日 ・電話番号(日中連絡可の番号)
 ・現住所 ・選挙人名簿記載の住所(現住所と違う場合のみ)
【提出先】
 〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
  八丈町選挙管理委員会(八丈町総務課内)宛

③八丈町選挙管理委員会から、請求者(選挙人)の滞在先へ投票用紙を郵送
※対面受取を条件とする郵送となります。

④投票用紙を受け取り、お近くの区市町村選挙管理委員会にて投票
 ※できるだけお早めに投票ください。

令和7年4月3日以降に住民登録の届け出をした方
 令和7年4月3日以降に住民登録の届け出をした方は、八丈町の選挙人名簿には登録されません。前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、登録されている前住所地の選挙管理委員会に投票用紙などの請求をし、八丈町で不在者投票ができます。ご希望の方は、前住所地の選挙管理委員会へお早めに問い合わせください。

不在者投票請求書・宣誓書の様式

【問い合わせ】 八丈町選挙管理委員会(八丈町総務課内) 電話2-1121

消防用設備等点検結果報告

◎消防用設備等点検結果報告とは
・消防用設備等※1火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、設置を義務づけられている建物の関係者(所有者、管理者、占有者)が、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、八丈町消防本部に報告することが義務づけられています

1消火器、自動火災報知設備、誘導灯など

◎消防用設備等の点検報告が必要な建物とは
・消防法令に基づき、消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)が設置されている防火対象物は、点検と報告が必要です

※スーパー、飲食店、宿泊施設、共同住宅、学校、倉庫など


◎報告期間とは
・1年に1回
スーパー、飲食店、宿泊施設などの特定防火対象物

・3年に1回
共同住宅、学校、倉庫などの非特定防火対象物

◎点検実施者について
1.以下の防火対象物の点検は、消防設備士又は消防用設備点検資格者の資格を有する者(有資格者)に行わせなければなりません。
 • 延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
 • 特定の用途(福祉施設、宿泊施設、飲食店、診療所、物販店など)が3階以上の階又は地階にある防火対象物のうち、地上に直通する屋内階段が1つしか無いもの2.上記以外の防火対象物に設置されている消防用設備等の点検は、関係者(所有者・管理者・占有者)や防火管理者でも行うことができますが、点検時の安全性や確実性などを考慮し、有資格者による点検を推奨しています

※「消火器」などの点検は、ご自身でも点検が可能です。



◎点検・報告書提出の流れ

ステップ1  依頼

・消防設備業者などに電話等で依頼をします。
 ※消防本部での点検は行っていません。

ステップ2  点検

・消防設備士等資格者が、建物に設置されている消防設備を点検します。

ステップ3  報告

・点検結果報告書を八丈町消防本部へ提出します。

ステップ4  改修

・点検の結果、不良箇所がある場合には改修する必要があります。


◎罰則について

点検結果の報告をしない場合には、消防法第44条第11号により、30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。