町立小・中学校の就学援助について

就学支援制度について

概要
就学援助制度は、経済的な理由により就学が困難な町立小・中学校に通学される児童生徒の保護者に対して、援助を行い、児童生徒が等しく義務教育を受けることができるようにする制度です。

援助の対象となる世帯
町民税が非課税の世帯、児童扶養手当を受給されている世帯など、経済的な理由により児童生徒を就学させることが困難なご家庭

新入学準備金申請
就学援助のうち、令和8年度の入学に必要な「新入学学用品費」を「新入学準備金」として入学前に支給します。

申請方法
●申請フォームによるオンライン申請
下記URLにアクセスし、申請を行ってください。
URL:https://logoform.jp/form/GHfr/780883

●書面による申請
教育課庶務係(八丈町役場2階 21番窓口)にて申請書を配布しますので、記入して直接窓口にご提出ください。
※学校では受付けられません。

【保護者へのお知らせ・申請書】
保護者へのお知らせ等は、就学前検診の際に配布します。
また、以下からPDFをダウンロードできます。
令和7年度(2025年度)就学援助制度(新入学準備金申請)のお知らせ
令和7年度(2025年度)就学援助(新入学準備金)申請書兼世帯状況表
令和7年度(2025年度)就学援助(新入学準備金)申請書兼世帯状況表(記入例)

【よくある質問】

Q1 申請はどこでできますか?
A 令和8年度通常申請及び令和7年度新入学準備金申請はオンラインと書面にて申請ができます。
書面での申請を希望される方は、教育課庶務係(八丈町役場2階 21番窓口)にて申請書を配布しています。
書面の申請書は必要書類と合わせて、教育課庶務係にご提出ください。
Q2 兄弟姉妹がいますが、それぞれに申請が必要ですか?
A 小・中等、複数校に在籍されている場合も、申請書は1枚のみの提出で構いません。
Q3 期限までに全ての必要書類が用意できません。どうすればいいですか?
A 期限までに全ての書類が揃わない場合は、書面の申請書だけは期限内に提出してください。
申請書以外の必要書類については、整い次第、すみやかに提出をお願いします。
なお、必要書類の提出が確認できない場合は、申請を取り消す場合があります。その場合は、再申請が必要となり、認定日は再申請日を基準に決定いたします。
Q4 通常申請と新入学準備金申請の違いがわかりません。
A 新入学準備金は就学援助費の内、来春より新1年生になるお子様の「新入学学用品費」について、入学前に支給を受けたい場合の申請となります。
なお、新入学準備金の支給を受けなかった場合でも、「通常申請」において認定を受けた場合は、「新入学学用品費」も含め支給されます。
Q5 申請期限を過ぎてしまいましたが、今からでも申請はできますか?
A 申請種別により異なります。
通常申請:申請期限後でも提出可能です。但し、認定日は申請日の翌月以降になり、支給額は月割りとなります。
新入学準備金申請:申請期限後の提出はできません。通常申請にて申請してください。(新入学学用品費として支給します。)
Q6 申請後に世帯の状況が変わりました。何か手続きは必要ですか?
A 世帯員の変更や転居・転校等、状況が変化した場合には、再申請が必要となることがあります。
詳しくは、教育課庶務係までお問い合わせください。
A
Q7 複数の申請理由に当てはまるのですが、どの理由で申請すればいいですか?
A 申請理由②~⑨のいずれかに当てはまり、必要書類をすぐに用意できる場合は、そちらを優先してください。
Q8 申請理由⑩に該当するかどうかがわかりません。
A 申請理由⑩で申請いただいた場合は、所得審査を行います。所得審査により非認定となっても、他理由での再申請や、翌年度の申請は行えますので、該当するかどうかわからない場合も申請してください。
Q9 学用品費は、実際にかかった費用を支給してもらえますか?
A 学用品費も含め就学援助費は表面に記載の通り定額での支給となります。
Q10 移動教室の費用を行事実施前に支給してもらえますか。
A できません。行事の実施時期に関わらず、就学援助費の支給時期は11月(10月分まで)、翌年度4月(3月分まで)となります。