養育家庭(里親)制度

「養育家庭制度」とは

養育家庭制度は、いろいろな理由で親と一緒に暮らすことのできない子どもたちを、養子縁組を目的にしないで、より家庭に近い環境で、一定期間養育していただく制度です。養育家庭として認定を受けるには、東京都が定める研修を受講する必要があります。

お預かりいただく子ども

親の離婚・家出・病気・虐待などの理由で、親と一緒に暮らすことができない、0歳から18歳未満の子どもです。

申込資格

  • 都内在住の夫婦で健康な方。
  • 配偶者がいない場合は、子どもを適切に養育できると認められ、かつ、起居を共にし、主たる養育者(申込者本人)の補助者として関わることのできる成人の親族等がいること(子どもを適切に養育できると認められる特段の事情がある場合は除く)。
  • 生活に困窮していない、かつ、原則として世帯の収入額が生活保護基準以上の方(養育家庭〔親族〕、親族里親は除く)。
  • 申込者の住居が、家族の構成に応じた適切な環境であること。

※その他にも条件があるため、くわしくはお問い合わせください。

養育に係る費用

委託中は養育費(子どもの生活費等と里親手当)が支払われます。

養育時の支援

  • 児童相談所が中心となって支援を行います。
  • 支援にあたっては、児童相談所業務を行う民間の専門機関や経験豊富な養育家庭、施設の専門職と連携を図っています。
  • 養育に疲れた場合には、子どもの養育を一時的に休息できます。
  • 養育家庭同士が集う機会があります。
  • 養育に必要な知識を学べます。

【問い合わせ】
東京都児童相談センター(新宿区) 電話 03-5937-2316
八丈町子ども家庭支援センター 電話 2-4300
メール kodomo@town.hachijo.tokyo.jp