マイナンバーカードと電子証明書の有効期限・更新

マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードにはカード自体の有効期限と電子証明書(暗証番号)の有効期限の2種類があります。有効期限は下記の通りです。

マイナンバーカードの有効期限
発行時点で18歳以上の方:発行から10回目の誕生日まで
発行時点で18歳未満の方:発行から5回目の誕生日まで
※令和4年3月31日までに交付申請された当時20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は、発行から5回目の誕生日までです。
※外国籍の方で、通常の有効期限よりも在留期限が短い場合、有効期限は在留期限と同じになります。

電子証明書の有効期限
電子証明書の有効期限は年齢にかかわらず、発行から5回目の誕生日までです。
※外国籍の方で、通常の有効期限よりも在留期限が短い場合、有効期限は在留期限と同じになります。

有効期限通知書
有効期限の2~3か月前に国の機関より、住所地あてに転送不要郵便で有効期限通知書が送付されます。通知書の内容をご確認のうえ手続きをお願いします。有効期限の3か月前の翌日から手続きできます。
※お手元に有効期限通知書が届いていなくても、有効期限の3か月前の翌日以降であれば、電子証明書の更新が可能です。

マイナンバーカード自体の更新手続き
カード自体の有効期限が到来する場合は、新しいカードの申請が必要です。申請からカードの受け取りまで1か月から1か月半程度かかります。
申請方法については、有効期限通知書に同封のパンフレットをご確認いただくか、地方公共団体情報システム機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※届いた封筒を持って町役場に来庁されても、その場で新しいカードの受け取りはできません。
※国外転出者向けマイナンバーカードをご利用の方は、電子証明書またはカード自体の有効期限が1年未満の場合、有効期限通知が届いていなくても、新しいカードの申請が可能です。申請方法等詳しくはマイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。

電子証明書の更新手続き
引き続き電子証明書の利用をご希望の場合には、更新手続きが必要です。また、電子証明書の有効期限が過ぎてしまった後でも、お手続きいただくことが可能です。有効期限が切れると電子証明書は失効となり、証明書を活用したサービスは一時的に利用することができなくなりますが、更新手続き後再度利用可能となります。
※更新を行うと、2日程度電子証明書がご使用いただけなくなります。
※国外転出者向けマイナンバーカードをご利用の方は、電子証明書またはカード自体の有効期限が1年未満の場合、有効期限通知が届いていなくても、新しいカードの申請が可能です。申請方法等詳しくは マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。

電子証明書の更新申請に必要なもの
必要書類の他に、現在設定済み暗証番号の入力が必要です。ご注意ください。

入力が必要な暗証番号
 ・署名用電子証明書暗証番号(英数混合で6~16桁の暗証番号)
 ・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁の暗証番号)
 ・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁の暗証番号)
 本人が申請する場合の必要書類
 1.本人のマイナンバーカード
 2.代理人の本人確認書類
  (マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き身分証明書)
 3.有効期限通知書
 4.「照会書兼回答書」に必要事項を記入し封緘したもの

更新手続き窓口
住民課住民係