【制度の主旨】
災害で被害に遭い、住宅や家財に被害を被った世帯の世帯主に、災害援護資金の貸付を行います。
【対象となる損害と貸付限度額】
①世帯主が療養期間1ケ月以上を要する負傷を負った場合
②家財の価額のおおむね1/3以上の損害がある場合(住居の損害除く)
③住居が半壊した場合
④住居が全壊した場合
【世帯の所得制限】
◎世帯全員の所得の合計(世帯所得)が次の表に当てはまることが要件となります。
| 世帯の人数 | 世帯所得 |
| 一人世帯 | 220万円未満 |
| 二人世帯 | 430万円未満 |
| 三人世帯 | 620万円未満 |
| 四人世帯 | 730万円未満 |
| 五人以上 | 730万円に1人増加ごとに30万円を 加えた金額未満 |
| 住居が滅失した場合は、世帯人数にかかわらず、世帯所得1,270万円未満 | |
【償還期間・利子補給等】
①償還期間 10年(措置期間3年間を含む)
②利子 国制度・都制度:1%(措置期間は無利子)
③償還方法 措置期間経過後、年賦又は半年賦で償還、繰上げ償還も可
④違約金 償還期間経過後、違約金を徴収します
【借りることができる上限額】
| 国制度 | 都制度 | ||
| 被害程度と貸付限度額 | 世帯主に負傷なし | 世帯主が負傷 (1カ月以上療養) | 国制度で 不足する場合 |
| ・住居の損害なし ・家財の損害が1/3以下 | なし | 150万円 | 一律 150万円 |
| ・住居の損害なし ・家財の損害が1/3以上 | 150万円 | 250万円 | |
| ・住居が半壊 (解体せざるを得ない場合) | 170万円 (250万円) | 270万円 (350万円) | |
| ・住居が全壊 (解体せざるを得ない場合) | 250万円 (350万円) | 350万円 | |
| ・住居全体が滅失または流失 | 350万円 | なし | |
※ここでいう住居や家財は、『自己所有』の『生活の本拠』を指します。物置小屋や 別荘は対象外です。
【申請期限】
被災の翌月から3カ月以内 = 令和8年1月30日(金)まで
【手続きの流れ】
借入申込 → 審査・決定 → 借用書等提出 → 振込
【問い合わせ】
詳しくは八丈町福祉健康課厚生係までお問い合わせください。
場所:町役場1階7番窓口 電話:04996-2-5570