災害援護資金の貸付について

【制度の主旨】
災害で被害に遭い、住宅や家財に被害を被った世帯の世帯主に、災害援護資金の貸付を行います。

【対象となる損害と貸付限度額】
世帯主療養期間1ケ月以上を要する負傷を負った場合
家財の価額のおおむね1/3以上の損害がある場合(住居の損害除く)
③住居が半壊した場合
④住居が全壊した場合

【世帯の所得制限】
世帯全員の所得の合計(世帯所得)が次の表に当てはまることが要件となります。

世帯の人数世帯所得
一人世帯220万円未満
二人世帯430万円未満
三人世帯620万円未満
四人世帯730万円未満
五人以上730万円に1人増加ごとに30万円を
加えた金額未満
住居が滅失した場合は、世帯人数にかかわらず、世帯所得1,270万円未満

【償還期間・利子補給等】

①償還期間            10年(措置期間3年間を含む)
②利子             国制度・都制度:1%(措置期間は無利子)
③償還方法       措置期間経過後、年賦又は半年賦で償還、繰上げ償還も可
④違約金        償還期間経過後、違約金を徴収します

【借りることができる上限額】

国制度都制度
被害程度と貸付限度額世帯主に負傷なし世帯主が負傷 (1カ月以上療養)国制度で 不足する場合
住居の損害なし家財の損害が1/3以下なし150万円一律 150万円
住居の損害なし家財の損害が1/3以上150万円250万円
住居が半壊解体せざるを得ない場合)170万円 (250万円)270万円 (350万円)
住居が全壊解体せざるを得ない場合)250万円 (350万円)350万円
住居全体滅失または流失350万円なし

※ここでいう住居や家財は、『自己所有』の『生活の本拠』を指します。物置小屋や 別荘は対象外です。

【申請期限】
被災の翌月から3カ月以内 = 令和8年1月30日(金)まで

【手続きの流れ】
              借入申込 → 審査・決定 → 借用書等提出 → 振込

【問い合わせ】
  詳しくは八丈町福祉健康課厚生係までお問い合わせください。
場所:町役場1階7番窓口  電話:04996-2-5570