被災された方の証明交付手数料を免除します

令和7年台風22号及び23号で被災された方の、生活再建に必要な手続等に使用する各種証明書(住民票の写し、戸籍関係証明書など)の交付手数料を免除します。

申請条件
(1) 証明交付申請書の利用目的欄に、令和7年台風22号及び23号による被災に伴う生活再建に関する手続き(保険請求、融資、公的機関の援助等)に必要である旨が記載されていること。
(2) 申請時に窓口において、罹(被)災証明書を提示できること。
(3) 被災時に八丈町に住所又は居所を有していたことが確認できること。

免除する証明書の種類
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍(全部・個人)事項証明書
・戸籍附票の写し
・印鑑登録証の再発行
・印鑑登録証明書

対象となる使用目的
被災に伴う次の諸手続きで必要な場合
・公共機関に対する各種申請に要するもの
・融資の申し込みに要するもの
・損害保険等の請求に有するもの
・その他被災に伴う手続きに要するもの

郵送で請求する場合
令和7年台風22号及び23号による被災に伴う生活再建に関する手続きに使用する旨(目的、各種支援制度名、提出先)を証明交付申請書に明記し、罹(被)災証明書の写し、切手を貼った返信用封筒、身分証明書の写し等を同封のうえ、請求してください。
※郵送請求について、詳しくは町ホームページでご確認ください。

申請期限
被災した日の翌日から起算して1年以内

注意
既に有料で取得された証明書の返金はできません。


住民課住民係
TEL:04996-2-1123