一部損壊又は準半壊の住宅の修理費補助制度のご案内

 令和7年の台風第22号・第23号によって一部損壊または準半壊の被害を受けた住宅の補修工事(日常生活に欠かせない部分の最小限度の修理)を行う方に対し、修理費の一部を補助します。すでに工事が終わっているものも対象とすることができますので、内容をご確認の上、お早めにご相談ください。

●対象となる住宅
⑴「一部損壊」の住宅
⑵「準半壊」で工事代金を支払い済みであるために応急修理の対象外の住宅
 ※準半壊でまだ工事代金を支払っていない方は、「応急修理」の対象となるため、
 本補助事業は利用できません

●対象者
 現にご自身が住んでいる、自己所有の住宅の補修工事を行う方

●補助対象工事
 屋根、壁、開口部などの日常生活に欠かせない部分の最小限度の修理
 ※すでに工事が完了している場合も対象とすることができます

●補助金の額
 対象工事費の1/2の額(限度額35万8千円)
 ※課税対象(雑収入)となります

●申請受付期限
 令和8年3月31日まで(相談は原則として3月30日まで)
 ※期限ギリギリにご相談いただいても書類の準備などで受付が間に合わない場合が
 ありますので、申請を検討される場合は、お早めにご相談ください