福祉健康課」カテゴリーアーカイブ

新型コロナウイルスワクチン個別接種のご案内

 6回目集団接種期間に接種ができなかった方へのご案内です。
 個別接種は予約制となります。
 ワクチンを無駄にしないために予約人数が一定数に達しない場合は日程の調整をしますので予めご了承ください。

対象者5回目及び前回接種から3か月以上経過した①65歳以上の方
②12歳以上で基礎疾患を有する方
予約先福祉健康課保健係04996-9-5671
受付時間/締切平日 午前9時~午後5時下記日程の1週間前まで
実施会場岩渕クリニック
実施時間午前9時~午前11時
実施日程7月4日(火)7月13日(木)
7月25日(火)7月27日(木)
8月1日(火)8月10日(木)
8月15日(火)8月24日(木)

※9月以降の接種については調整中です。
☆初回接種を希望される方は福祉健康課へご相談ください☆

【問い合わせ】
福祉健康課保健係 電話 2-5570

がん患者ウィッグ等購入費一部助成について

がん治療による外見の変化をカバーするために必要な補整具の購入費の一部を助成し、がん患者の就労継続等の社会生活を支援します。
令和5年度より助成額の上限額が上がりました。

助成対象者(八丈町に住所があり、次のいずれにも該当する方)

①がんと診断され、その治療を行っていること。
②がん治療に伴う脱毛、乳房の切除等により、補整具が必要となっていること。

助成対象品(令和5年4月1日~令和6年3月31日までに購入したもの)

  • ウィッグ(かつら)
    ※医療用には限りませんが、付属品やケア用品は除きます。
  • 胸部補整具(補整用下着、補整用シリコンパッド、人工ニップル等)

助成額

  • 20,000円または 購入費の1/2に相応する額(1円未満切捨)のいずれか低い額
    ※年度内にウィッグと胸部補整具分を1回ずつ申請が可能です。

申請期限

令和6年4月12日(金)

申請に必要なもの

  • がんの治療を受けていることを証する書類
    ※化学療法又は手術など、がんの治療を行ったことが分かる書類。
    (お薬手帳、診療明細書、治療方針計画書など)
  • 補整具を購入した①~⑤が分かる書類(領収書等)
    ①宛名(申請者氏名)、②購入日(発行日)、③購入金額、
    ④金額の内訳、⑤領収書等発行者の名称及び住所
  • 印鑑
  • 助成金の振込先(申請者本人名義、未成年者においては保護者の名義)

【受付・問い合わせ】
福祉健康課保健係 電話 2-5570

2023年トルコ・シリア地震救援金

2月6日、トルコ南東部のシリアとの国境付近を震源する地震とその余震により、トルコ南東部およびシリア北西部において1,700以上のビルが倒壊し、多数の死傷者が報告されています。こうした事態に対し、町では救援金受付を行うこととしました。
お寄せいただいた救援金は、すべて日本赤十字社へ送金します。

受付期間:令和5年5月22日(月)
受付場所:会計課2番カウンターおよび各出張所

【問い合わせ】
福祉健康課厚生係 電話 2-5570

子ども医療費:高校生まで対象拡大(令和5年4月1日から)

◆制度について

健康保険診療の範囲内で、自己負担となる医療費を助成する制度です。
従来の子ども医療費助成制度から変更はありません。
15歳になった日以後の最初の4月1日から、18歳になった日以後の最初の3月31日まで(一般的に高校生にあたる年齢)の方に、高校生等医療証(マル青)を発行します。高校在学中か否かを問いません。所得制限はありません。

助成対象となる医療費など、詳しくは、子ども医療費助成のページをご覧ください。
▶ 乳幼児・義務教育就学時医療制度のご案内

◆年齢拡大の対象者

八丈町に住民登録があり、国内のいずれかの健康保険に加入している、15歳になった日以後の最初の4月1日から18歳になった日以後の最初の3月31日まで(一般的に高校生にあたる年齢)の方。

下記の方は対象外です。

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護を受給している方
  • 児童福祉施設などで、健康保険診療の自己負担分の支払いが不要な施設に入所している方
  • 里親に委託されている方

生年月日が平成17年4月1日以前の方は、対象年齢拡大となる令和5年4月1日時点で、18歳になった日以後の最初の3月31日を経過するため、対象外となります。

◆申請方法

【生年月日が平成17年4月2日~平成19年4月1日の方】申請が必要です
八丈町に住民登録がある方には、令和5年1月25日以降に申請書を発送します。
※令和5年2月3日になっても申請書が届かない場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

  • 令和5年2月20日までに申請した方には、令和5年3月末に高校生等医療証(マル青)を発送します。
  • 申請書に不備がある方や、令和5年2月21日以降に申請した方は、医療証の発送が令和5年4月以降になる場合があります。

※ひとり親家庭等医療証(マル親)の対象児童の方(医療証に名前の記載のある方)は申請不要ですので、申請書はお送りしません。自動的に切り替えて、令和5年3月末に新しい高校生等医療証(マル青)を発送します。

【生年月日が平成19年4月2日以降の方】
すでに子ども医療証(マル乳・マル子)をお持ちの方は申請不要です。
自動的に切り替えて、中学校を卒業する3月末に新しい高校生等医療証(マル青)を発送します。

子ども医療証(マル乳・マル子)をお持ちでない方は、下記までご相談ください。

【問い合わせ】
福祉健康課厚生係 電話2-5570

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が多い低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円の臨時特別給付金を給付します。

支給の対象となる世帯

次のいずれかに該当する世帯

(1)令和4年住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)時点で、八丈町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。

(2)家計急変世帯
(1)のほか、令和4年1月から12月までの間に、予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
※住民税か課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外。
※今回の給付金の家計急変世帯では、「予期しない減収」が要件となります。
※「定年退職による減収」「年金が支給されない月の減収」「事業活動に季節性があり通常収入を得られる時期以外の減収」の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。

給付金の支給額

 1世帯当たり5万円 
 ※1世帯1回限り。非課税世帯給付金と家計急変世帯給付金の重複受給はできません。

給付金の支給手続き

(1)令和4年住民税非課税世帯
対象となる世帯には、町から「確認書」を送付します。内容を確認のうえ、必要事項を記入し、期限までに返送してください。
※対象要件を満たすか町が事前に把握できない世帯(令和4年1月2日~9月30日までの間に八丈町に転入した世帯(一部の方が転入した世帯も含む)および令和4年度住民税未申告の方を含む世帯)には確認書は送付されません。対象要件を満たす場合、福祉健康課厚生係(電話2-5570)までご連絡ください。

(2)家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請してください。申請には、給与明細書等、収入が分かる書類が必要です。

申請期限

令和5年2月28日(火)まで(消印有効)
※期限までに返信がない場合や、返信した書類に不備があり期限までに必要な修正が行われない場合は、給付金の支給を辞退したとみなします。

支給予定日

令和5年1月17日(令和4年12月28日まで受付分)
令和5年1月26日(令和5年1月16日まで受付分)
令和5年2月15日(令和5年1月31日まで受付分) 以降随時
※支給決定通知は送付しませんので、該当の支給日以降に通帳をご確認ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

 本給付金支給事務のため、町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

制度に関するお問い合わせ先

 内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
 電話番号:0120-526-145
 受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝、12月29日~1月3日を除く)

【問い合わせ】
福祉健康課厚生係 電話 2-5570

八丈町障がい者福祉計画について

「すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す」と、平成18年に障害者自立支援法が施行され、「市町村障害福祉計画」の策定が義務化されました。 八丈町はこれまで基本理念である「障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域の住民としてお互いに尊重し、支え合いながら安心して生活できるノーマライゼーション社会」の実現を目指して、第6次八丈町障がい者計画、第6期八丈町障がい福祉計画・第2期八丈町障がい児福祉計画の策定を行いました。

【問い合わせ】
福祉健康課障がい福祉係
電話 2-5570
メール kenko@town.hachijo.tokyo.jp
FAX 2-7923

養育家庭(里親)制度

「養育家庭制度」とは

養育家庭制度は、いろいろな理由で親と一緒に暮らすことのできない子どもたちを、養子縁組を目的にしないで、より家庭に近い環境で、一定期間養育していただく制度です。養育家庭として認定を受けるには、東京都が定める研修を受講する必要があります。

お預かりいただく子ども

親の離婚・家出・病気・虐待などの理由で、親と一緒に暮らすことができない、0歳から18歳未満の子どもです。

申込資格

  • 都内在住の夫婦で健康な方。
  • 配偶者がいない場合は、子どもを適切に養育できると認められ、かつ、起居を共にし、主たる養育者(申込者本人)の補助者として関わることのできる成人の親族等がいること(子どもを適切に養育できると認められる特段の事情がある場合は除く)。
  • 生活に困窮していない、かつ、原則として世帯の収入額が生活保護基準以上の方(養育家庭〔親族〕、親族里親は除く)。
  • 申込者の住居が、家族の構成に応じた適切な環境であること。

※その他にも条件があるため、くわしくはお問い合わせください。

養育に係る費用

委託中は養育費(子どもの生活費等と里親手当)が支払われます。

養育時の支援

  • 児童相談所が中心となって支援を行います。
  • 支援にあたっては、児童相談所業務を行う民間の専門機関や経験豊富な養育家庭、施設の専門職と連携を図っています。
  • 養育に疲れた場合には、子どもの養育を一時的に休息できます。
  • 養育家庭同士が集う機会があります。
  • 養育に必要な知識を学べます。

【問い合わせ】
東京都児童相談センター(新宿区) 電話 03-5937-2316
八丈町子ども家庭支援センター 電話 2-4300
メール kodomo@town.hachijo.tokyo.jp