電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が多い低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円の臨時特別給付金を給付します。
支給の対象となる世帯
次のいずれかに該当する世帯
(1)令和4年住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)時点で、八丈町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
(2)家計急変世帯
(1)のほか、令和4年1月から12月までの間に、予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
※住民税か課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外。
※今回の給付金の家計急変世帯では、「予期しない減収」が要件となります。
※「定年退職による減収」「年金が支給されない月の減収」「事業活動に季節性があり通常収入を得られる時期以外の減収」の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。
給付金の支給額
1世帯当たり5万円
※1世帯1回限り。非課税世帯給付金と家計急変世帯給付金の重複受給はできません。
給付金の支給手続き
(1)令和4年住民税非課税世帯
対象となる世帯には、町から「確認書」を送付します。内容を確認のうえ、必要事項を記入し、期限までに返送してください。
※対象要件を満たすか町が事前に把握できない世帯(令和4年1月2日~9月30日までの間に八丈町に転入した世帯(一部の方が転入した世帯も含む)および令和4年度住民税未申告の方を含む世帯)には確認書は送付されません。対象要件を満たす場合、福祉健康課厚生係(電話2-5570)までご連絡ください。
(2)家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請してください。申請には、給与明細書等、収入が分かる書類が必要です。
申請期限
令和5年2月28日(火)まで(消印有効)
※期限までに返信がない場合や、返信した書類に不備があり期限までに必要な修正が行われない場合は、給付金の支給を辞退したとみなします。
支給予定日
令和5年1月17日(令和4年12月28日まで受付分)
令和5年1月26日(令和5年1月16日まで受付分)
令和5年2月15日(令和5年1月31日まで受付分) 以降随時
※支給決定通知は送付しませんので、該当の支給日以降に通帳をご確認ください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
本給付金支給事務のため、町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
制度に関するお問い合わせ先
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
【問い合わせ】
福祉健康課厚生係 電話 2-5570