権利を守る成年後見制度

成年後見制度とは?

認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方について、ご本人の権利を守る援助者を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度

ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。

区分本人の判断能力援助者
補助不十分補助人
保佐著しく不十分保佐人
後見欠けているのが通常の状態成年後見人

任意後見制度

ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人自らが選んだ人に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。

成年後見人の仕事

  • 財産および金銭管理など
  • 必要に応じ入院の手続き、介護サービス利用や施設入所などの契約を結ぶ
  • 郵送物の管理、必要な書類作成や諸手続きなど
  • 成年後見人として行った仕事の報告を家庭裁判所に行い、必要な指示を受けるなど

【成年後見制度に関する問い合わせ】
障がい者の相談窓口
八丈町役場障がい福祉係 電話 2-5570
高齢者の相談窓口
八丈町役場高齢福祉係 電話 9-5670
八丈町地域包括支援センター(櫻壽会内) 電話 9-5660