災害救助法による「被服、寝具その他生活必需品の給与等」について

 令和7年10月9日および13日からの台風22号・ 23号災害に関して、八丈町において災害救助法が適用になったことから「被服、寝具その他生活必需品の給与等」について申請を受け付けております。

【制度概要】
 災害で被服や布団、日用品などの生活に必要なものが使えなくなった方に町から必要な物品をお渡しする制度です。
 具体的な品目については、添付の支給申請書をご確認ください。

【対象の世帯】
 半壊以上の被害を受けた世帯が対象となります。

【申請方法】
 添付の支給申請書に必須事項を記載し、産業観光課へ提出してください。
 ※世帯の人数、被災の程度に応じて申請可能な範囲が定められています。
 支給申請書をご確認いただき対象の範囲内の金額となるよう申請してください。

【その他】
 ・罹災証明書の写しが必要になります。
 ・物品を受領後、受領書の提出が必要になります。
 ・物品の納期については、業者によって異なります。
 ※品目によっては時間を要する場合もあります。

 ご不明な点等がございましたら、産業観光課までお問い合わせください。

【関連ファイル】
 ・支給申請書(PDF311KB)
 ・記入例(PDF567KB)

【お問い合わせ先】
 八丈町産業観光課    TEL:04996-2-1125