一部損壊補助の申込期限の延長について

 令和7年台風第22号及び第23号により、一部損壊(準半壊に至らない)の被害を受けた住居を修理する方への修理費補助について、申込み受付期限を、6月30日(火)まで延長します。

修理費の補助は、「応急の修理」であることが必要ですので、お早めに建設課までご相談ください。

● 申込期限 : 令和8年3月31日(火) → 令和8年6月30日(火)

・ 書類の不備などで申込受付が完了するまで時間を要する場合があります。

・ 対象外の工事もありますのでご注意ください。

・ 修理業者が見つかっていない場合でも、まずはご相談ください。


担当 町役場建設課
電話 04996-2-1124