八丈町は、台風第22号・第23号で被害にあわれた事業者(農業・水産業・観光業・商工業・その他)の皆様に生活再建を目的とした支援金の交付を開始します。
令和7年台風22号・23号の被災による事業者を支援すべく、農業、漁業、商工業等、八丈町で事業行っている方々へ支援金を支給する制度となります。
申請に必要な条件につきましては、事業の収入が年間30万以上(ご持参いただく申告書等にて確認させていただきます。)の方となります。
必要書類に関しましては「申請書」の裏面に掲載しておりますので、ご確認の上、必要書類揃えていただき、産業観光課へ申請してください。
パンフレット:pdfダウンロード
八丈町産業・観光再建支援金交付要綱:pdfダウンロード
八丈町産業・観光再建支援金 複数事業所分【参考資料】:pdfダウンロード
八丈町産業・観光再建支援金交付申請書:pdfダウンロード
■申請期間:令和8年2月2日(月)~令和8年3月31日(火)
■制度の主な内容
【対象者】台風の被害にあわれた事業者(農業・水産業・観光業・商工業・その他)であり、令和7年10月8日以前に 八丈町に主たる事業所等を有する事業者( 個人・法人 で、令和6年に各事業において30万円以上の事業収入がある者
ただし、令和7年1月以降に開業した場合は、令和7年10月8日までに30万円以上の事業収入がある者
※<農業><水産業><観光業・商工業・その他>の各事業で支援金がございます。
■支援金額:1件につき一律30万円【※各事業ごと】
※支援金の申請から交付までの事業の流れ、必要書類等については裏面をご確認ください。
●申請書の入手方法
申請書は、八丈町産業観光課および各出張所に置いています。八丈町公式サイトからダウンロードもできます。
持参の場合・・・申請書類を産業観光課産業係・水産商工係・観光係へ持参ください。
郵送の場合・・・簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。3月31日の消印有効です。
★持参・郵送問わず、申請書には連絡先電話番号を設けておりますので、必ずお受けできる電話番号の記載をお願いします。
<宛先>〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551-2
八丈町産業観光課 八丈町産業・観光再建支援金 申請受付 宛て
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ずご記載ください。
【お問い合わせ先】
八丈町役場 産業観光課 電話番号 04996-2-1125
受付時間:9:00 ~ 17:00 (平日のみ)
《制度の主な内容》
●事業目的
令和7年台風第22号・23号により被害を受けた事業者(個人・法人)等に対し、早期的な生活
再建を支援します。
<農業>
暴風雨により農作物・圃場(施設)に甚大な被害を受けており、生産物の出荷・販売が行えない状
況であったことから、農業者の生活再建を支援
<水産業>
断水・停電の影響により冷蔵・冷凍機能、製氷機能が停止し、出漁ができない状況であったことか
ら、漁業者の生活再建を支援
<観光・商工業・その他>
暴風雨による施設被害や断水・停電の影響により、店舗・施設での営業が困難な状況であったこと
から、観光・商工業・その他の生活再建を支援
※その他には建設業、製造業、運輸・通信業、卸売・小売・飲食業等が含まれます。
事業を重複して申請することは可能です。その場合、対象とする事業の収入が30万円以上である
ことが要件となります。※<農業><水産業><観光・商工業・その他>の各事業で支援金がござい
ます。
【必要書類】
・令和6年分確定申告書及びその事業の収支がわかるもの(決算書・収支内訳書等)
・令和6年分相当または直近で提出された法人事業概況説明書(法人のみ)
・令和7年1月以降に開業した場合、開業届等事業を始めたことがわかる資料及び
令和7年10月8日までの事業の収支がわかるもの
・法人名義等の振込先口座の通帳(写)
・その他町⾧が必要と認める書類
※確定申告書・事業概況説明書は令和7年10月8日以前の提出日を基準日とし、以降
における確定申告・修正申告等の収入の変更は原則認められません。
詳細については、要綱をご確認いただきますようお願いします。

