概要
有人国境離島法に基づき、離島住民の交通費軽減のため、国・東京都・八丈町・航空事業者の協力により割引運賃が設けられました。対象は八丈町に住民票がある方で、路線はANAの羽田ー八丈島「八丈島アイきっぷ」および、東邦航空の東京愛らんどシャトルで設定されています。なお、これらの島民割引運賃を適用するためには「東京都離島住民航空割引カード」(以下:島民割引カード)が必要となります。島民割引カードの発行は八丈町役場で行っています。
有効期間は発行から3年間で、継続して利用される場合は更新の手続きが必要です。
発行手数料は無料です。
発行手続きには2週間程度(土日祝除く)かかる場合がありますので、搭乗予定の方は余裕をもってお手続きをお願いします。
オンライン申請も可能です。
▸ オンライン申請のページ
必要な手続(窓口)
新規発行
島民割引カードの申請は町役場2階の企画財政課(18番カウンター)、樫立出張所、中之郷出張所、末吉出張所で受け付けています(※)。申請用紙は町役場や各出張所で入手できるほか、下記よりダウンロードしてください。
※申請の受付は窓口・オンラインのみです。郵送などでの申請は受け付けておりません。
申請に必要なもの
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申請後、発行された島民割引カードは申請者の住所へ郵送されます。お手元へ届くまで1週間程度(土日祝除く)を要しますので、上京予定の方は余裕をもって手続きをお願いします。
更新
島民割引カードの有効期限は発行から3年間です 有効期限の2か月前から更新手続きを受け付けています ① 手続き方法 新規発行と同じで、申請書・顔写真(※)・運転免許証などの身分証明書(代理人の場合は委任状)をご用意の上、町役場2階の企画財政課、樫立・中之郷・末吉出張所もしくはオンラインにてお申込みください ※ 更新前と同じ古い顔写真をご用意される方が散見されます。必ず新しい写真をご用意ください。 ② カード番号は変わりません 更新手続き後もカード番号は変わりませんので、更新前にされた予約についても、そのままご搭乗いただけます |
再交付
島民割引カードを紛失または汚損の場合、申請により再交付します。 必要書類 |
住所・氏名変更
住所や氏名が変更となった場合にも手続きをお願いします 島民割引カードには氏名や住所が記載されています。飛行機を利用する際、割引を受けるために島民であることを証明するものとなりますので、変更があった場合はすみやかに町役場2階企画財政課にて手続きをお願いします。 【手続きに必要なもの】 |
転出される方へ
島民割引カードをお持ちの方は町役場もしくは樫立・中之郷・末吉出張所へ返却してください |
準島民割引カード
八丈島出身の児童・生徒・学生を対象とした準島民割引カードを発行することができます(八丈町民の保護者に扶養されていることが条件)。
くわしくはこちらをご覧ください。
【問い合わせ】
企画財政課企画係 電話 2-1120