東京都離島住民航空割引カード準島民(島外に住んでいる方)
有人国境離島法に基づき、離島住民の交通費軽減のため、国・東京都・八丈町・航空事業者の協力により割引運賃が設けられ、ANA羽田―八丈島路線では「八丈島アイきっぷ」の名称で設定されているほか、東京愛らんどシャトルも島民割引運賃で搭乗することができます。離島留学制度(里親型留学、親子留学)により在籍している留学生の保護者や兄弟姉妹、八丈島出身で島外の学校へ通う学生、家族の介護のため反復継続的に来訪する2親等以内の親族が対象となります。
申請の流れ
①申請書(第1号様式の2)へ必要事項を記入・押印し、必要書類を添えて八丈町役場企画財政課か樫立・中之郷・末吉出張所へ申請してください。
※オンラインからも申請可能です。▸ オンライン申請のページ
●離島留学制度(里親型留学、親子留学)により在籍している留学生の保護者や兄弟姉妹
離島留学制度を利用して島内の学校へ留学している留学生の保護者や兄弟が島外に住んでいる場合、その方も東京都離島住民航空割引カードを利用することができます。
※東京都離島住民航空割引カードの有効期限は在籍している学校を卒業する月の月末までです。ただし、発行から3年を超える場合(留学生が小学生の場合等)は更新の手続きが必要となります。
必要書類
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●八丈島出身で島外の学校へ通う学生
八丈島出身で島外の学校へ通い、八丈町民である保護者の扶養されている方は東京都離島住民航空割引カードを利用することが出来ます。
※東京都離島住民航空割引カードの有効期限は在籍している学校を卒業する月の月末までです。ただし、発行から3年を超える場合は更新の手続きが必要となります。
必要書類
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●家族の介護のため反復継続的に来訪する2親等以内の親族
八丈町に住民登録があり、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項による要介護認定又は同条第2項による要支援認定を受けているものの介護のため、八丈町に反復継続的(年6回以上)に来訪する2親等以内の親族に該当する方は東京都離島住民航空割引カードを利用することができます。
※東京都離島住民航空割引カードの有効期限は1年です。
必要書類
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②八丈町企画財政課にて受け付けた申請書を確認のうえ、ミニレターで発送されます。
③申請者は受領した準島民割引カードの内容に基づいて航空機を予約し搭乗してください。
【ご注意】
東京都離島住民航空割引カードの有効期限は在籍している学校を卒業する月の月末までです。ただし、発行から3年を超える場合は更新の手続きが必要となります(更新には新規発行と同様の書類が必要になります)。
【問い合わせ】
八丈町企画財政課企画係
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551-2
電話 04996-2-1120
メール ha130@town.hachijo.tokyo.jp