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令和7年度ミス八丈島協賛団体芳名

 第69代ミス八丈島の令和7年度の活動について下記団体の皆様より多大なるご協賛をいただきましたことをご報告いたします。
 ここにご芳名を記し、厚く御礼申し上げます。

 令和7年度ミス八丈島ご協賛芳名

株式会社浅沼組
株式会社大勝組
八丈島連合婦人会
七島信用組合 八丈島支店
株式会社田中建設
八丈町議会
八丈町三役課長会
八丈町商工会
民芸あき
株式会社間仁田建設
黄八丈めゆ工房
株式会社あさぬま商店
八丈島空港ターミナルビル株式会社
有限会社山田屋
秋田建設株式会社
八丈万有株式会社
株式会社藤巻商店
株式会社佐々木住設
東京小売酒販組合 八丈支部
八丈町農業委員会
八丈興発株式会社

水道料金補助期間の延長について

水道だより

◆水道料金補助期間の延長について

国による物価高騰対応地方創生臨時交付金と、東京都による令和8年度水道料金に係る基本料金無料措置臨時特別交付金を活用し、住民生活並びに経済活動を支援するため対象期間の水道料金を全額補助します。

◇対  象  者  官公庁を除く八丈町の水道を使用している皆様
◇期  間  令和8年5月請求分~10月請求分(令和8年4月検針分~9月検針分)
◇内  容  水道料金(装置料金、消費税含)を無料とします。
※期間中の水道料金は請求されません。申請は不要です。検針は毎月行います。

【問い合わせ】
企業課水道浄化槽係 電話 2-1128

公費解体及び費用償還の申請受付について

令和7年台風22号及び23号により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
八丈町では、当該台風により損壊した家屋等について、生活環境の保全及び二次災害の防止を目的として、以下の制度に基づく申請受付を開始いたします。

【受付開始日】
令和8年4月1日(水)

【受付期間】
令和8年4月1日(水)から令和8年6月30日(火)まで
※やむを得ない事情がある場合はご相談ください。

【対象となる制度】
① 公費による解体・撤去
町が被災家屋等の解体及び撤去を行う制度です。

② 自費解体・撤去費用の償還
既に所有者が自費で解体・撤去を行った場合に、その費用の一部を償還する制度です。

【対象となる主な要件】
・令和7年台風22号または23号により被災した建築物等であること
・罹災証明書(または被災証明書)により証明された被害の程度が、全壊である建築物
・令和7年10月8日時点の所有者またはその相続人等であること

【申請に必要な主な書類】
●被災家屋等の解体・撤去に係る申請書
●罹災証明書または被災証明書
●申請者の印鑑登録証明書
●本人確認書類
●建物配置図および被災状況の写真
●登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産関係資料でも可)
●(自費解体の場合)契約書、領収書、マニフェスト等
※権利関係(共有、相続、抵当権等)により追加書類が必要となる場合があります。

【注意事項】
・家財道具等は原則として事前に搬出してください。
・明示のない家財は災害廃棄物として処理されます。
・ライフライン(電気・ガス・水道等)の撤去手続きは申請者が行う必要があります。
・一部解体(改修目的の解体等)は対象外です。


【申請・問い合わせ先】
八丈町役場 住民課 環境係:04996-2-1123

「障がい福祉のしおり」を作成しました

この度、八丈町では「障がい福祉のしおり」を作成しました。このしおりは、八丈町にお住まいの障がいのある方などに障がい者福祉施策の概要や、窓口を紹介したものです。八丈町ホームページに掲載するほか、八丈町福祉健康課障がい福祉係(八丈町役場1階9番窓口)で配布しています。

災害廃棄物の受入方法の変更について

3月31日(火)までとしていた台風22号・23号による災害廃棄物の受入期間を延長し、以下の通り変更します。

【倒木類・伐採木・枝葉】

受入場所火葬場下倒木類仮置場、八形山リサイクルヤード
受入期間6月30日(火)まで
罹災証明書・被災証明書不要

※7月1日(水)からは南原2次仮置場で引き続き受入れをします。



【被災した住居等から出た家具・家電等の粗大ごみ、などの建築系以外の災害廃棄物】

受入場所有明興業八丈島営業所(南原処理場)
受入期間6月30日(火)まで
罹災証明書・被災証明書提示により、無償受入
受付時間午前9時~午後5時(正午~午後1時まで休止)
施設休業日第1・3・5土曜日、日曜日

テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫などの家電4品目の受入は3月31日(火)で終了します。期限内に搬入が困難な場合は、環境係へ相談してください。



【建築系の災害廃棄物】

受入場所南原スポーツ公園仮置場
受入期間6月30日(火)まで
罹災証明書・被災証明書提示により、無償受入
受付時間午前9時~午後4時(正午~午後1時まで休止)
施設休業日4月より毎週日曜日に変更
受け入れ可能な廃棄物建築系の災害廃棄物(木質系建材、プラ類、金属類、業務用家電、ガラス付きサッシ)

※7月1日(水)以降も引き続き受入れをします(環境係への事前申請が必要となります)
※搬入の際は、種類ごとに分別のうえ、係員の指示に従ってください。
※アスベスト含有の恐れがある屋根材、天井材、壁材はフレコンバッグなどの袋に入れて飛散防止対策のうえ、搬入してください。



【建築系の災害廃棄物(コンクリートくず)】
■浅沼組砕石再生プラントに持ち込んでください。
※搬入前に罹災証明書等の書類を持参のうえ、役場住民課窓口へお越しください。

■問い合わせ■ 住民課環境係 電話2-1123

事業系清掃手数料(じん芥処理手数料)について

◎八丈町では、八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成24年条例第11号)、八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成24年規則第4号)に基づき、島内の事業者から事業活動に伴って生じた一般廃棄物について、事業系清掃手数料(じん芥処理手数料)[11円/kg]を納付していただいております。※条例施行規則第5条により、1ヶ月の排出重量が25kgを下回る場合でも、1ヶ月275円[25kg]を納付していただいております。

【新規事業者の方へ(届出のお願い)】
・新たに事業を開始される場合や、事業内容に変更があった場合等は、
「一般廃棄物の排出に係る事業所等(新設・休止・廃止・変更)届」の提出をお願いいたします。
 ※様式は下記のリンクからダウンロードできます。

【排出量の報告について】
事業所から排出される廃棄物量の現状等を把握するため、毎年度、各事業所あてに調査票を送付しております。
なお、複数の事業所を有する場合は、原則として事業所ごとに排出量を算定し、ご報告ください。
 ※様式は下記のリンクからダウンロードできます。


事業系清掃手数料は、1年度分を以下の2期に分けて納付していただいています。

・前期:4月~9月(納期限:9月末)
・後期:10月~3月(納期限:3月末)


以下のいずれかの方法で提出してください。
● 八丈町役場4番窓口(住民課環境係)
または各出張所
● FAX:04996-2-7027
● メール:jyumin@town.hachijo.tokyo.jp

各様式は以下からダウンロードできます。
● 令和8年度分 事業系清掃手数料(じん芥処理手数料)調査票・・・[Excel]
● 一般廃棄物の排出に係る事業所等(新設・休止・廃止・変更)届・・・[Word]
● 事業系一般廃棄物排出量計算表・・・[PDF]

令和7年台風第22号、第23号に係る中小企業等向け支援事業について(3月後半以降)

台風第22号、第23号により被災された中小企業等の方々へ東京都産業労働局の「地域企業再建支援事業」の申請を令和8年3月20日(金)以降も受け付けます。
詳細は東京都ホームページをご覧ください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/chiikikigyosaiken