令和7年台風第22号及び第23号により被害を受け、かつ、障害福祉サービス等に係る利用者負担の支払いが困難な方の利用者負担額の免除を行います。
ただし、創作活動等に係る材料費、障害者支援施設等における食費・居住費や、日用品費の自己負担分等の受給者証に記載される利用者負担額の対象とされていない料金は、免除の対象外となります。
1.免除となる障害福祉サービス等
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費、訓練等給付費及び補装具費
②児童福祉法に基づく障害児通所給付
2.免除の対象者(以下のいずれかに該当すること)
①被災により、サービス利用者の住家が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかに該当する被害を受けた場合
②被災により、サービス利用者の属する世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負った等、これに起因して現在収入がない場合
3.免除の適用期間
令和7年10月から令和8年3月サービス利用分まで
(※申請期限:令和8年3月31日まで)
4.手続きの流れ
①「障害福祉サービス等利用者負担の免除に係わる申 請書」に必要事項を記入のうえ、現在使用している受給者証、免除申請理由が分かるもの(住宅の被害に関しては罹災証明書)を添付して町に提出します(※補装具費の場合は、受給者証はありませんので不要です)。
②減免決定後、町より決定通知書、受給者証が送付されます。
③利用している事業所等へ減免決定後の受給者証を提示してください。

問合せ 八丈町福祉健康課障がい福祉係
八丈町役場1階9番窓口
電話番号:04996-2-5570













