令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。
相続に関する相談のほか、遺言・土地・建物登記や会社の登記、成年後見、暮らしにおけるトラブル、生活再建などのお悩みについて、島外の司法書士との無料相談会(1件につき40分まで)を行います。
日時 10月8日(水)午前10時~午後4時
場所 八丈町役場相談室1・2
※交通手段の関係でやむなく中止する場合があります。
※予約制となります。下記までご連絡ください。
【問い合わせ・予約】企画財政課企画係 電話 2-1120
令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。
相続に関する相談のほか、遺言・土地・建物登記や会社の登記、成年後見、暮らしにおけるトラブル、生活再建などのお悩みについて、島外の司法書士との無料相談会(1件につき40分まで)を行います。
日時 10月8日(水)午前10時~午後4時
場所 八丈町役場相談室1・2
※交通手段の関係でやむなく中止する場合があります。
※予約制となります。下記までご連絡ください。
【問い合わせ・予約】企画財政課企画係 電話 2-1120
中之郷地区で計画を進めている八丈島地熱発電利用事業で、
今年 10 月より井戸の追加掘削調査を行います。
つきましては、掘削調査に関する説明会を開催しますのでお知らせします。
| 日時 | 会場 |
| 8 月 6 日(水)19:00 ~ 20:30 | 中之郷公民館 |
| 8 月 7 日(木)19:00 ~ 20:30 | 樫立公民館 |
| 8 月 8 日(金)19:00 ~ 20:30 | 町役場商工会研修室 |
※中之郷公民館にお越しの際の駐車場は、中之郷運動場をご利用ください。
【連絡先】
オリックス株式会社 事業開発部 地熱担当 03-6777-3538
企画財政課企画係 2-1120

八丈町では、令和7年10月1日を基準日として全国一斉に行われる国勢調査の調査員を募集します。所定の勤務時間はないため、空いている時間を活用して調査活動をすることができます。仕事内容等の説明会も開催しますので、調査員未経験の方も安心してご応募ください。
詳細は下記のリンクからご確認ください。
※ キャンペーンサイト
https://www.kokusei2025.go.jp/chosain-recruit/
【国勢調査とは】
国勢調査は、統計法という法律に基づいて、5年に一度実施する国の最も重要な統計調査です。10月1日現在、日本国内に住む全ての人(外国人を含む)及び世帯を対象として行われます。調査項目は男女の別、出生の年月、就業状態、従業地または通学地、世帯員の人数、住居の種類、住宅の建て方などです。国勢調査の結果は行政施策の基礎資料など、様々な場面で利用されます。(少子高齢化の将来予測、災害時の帰宅困難者数の想定など)
【活動期間】
令和7年8月中旬から令和7年10月下旬まで(予定)
※毎日従事するわけではなく、決められた期間内に調査活動を完了すれば良いため、所定の勤務時間はありません。
【主な仕事内容】
※上記の時期については予定となっているため、前後する場合がございます。
【応募条件】
【報酬】
1調査区当たり約40,000円程度
※ 報酬は担当する調査区の数や世帯数によって異なります。
【締め切り】
令和7年7月8日(火)
【応募方法】
下記リンクの応募フォームより応募、または八丈町役場企画財政課企画係までご連絡ください。
※ 調査区配置数の関係上、調査に従事していただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【応募フォーム】 https://logoform.jp/form/GHfr/941265
【問い合わせ】
企画財政課企画係 電話 2-1120
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。
<参考>法務省 出入国在留管理庁ホームページ
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイトへリンク)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部サイトへリンク)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体へ「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時点
運用開始日(令和7年4月1日)以降、
● 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
● 既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
※留意事項※
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
なお、提出していただいた協力確認書は、必要に応じて東京都に情報共有します。提出方法
法務省出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)より様式をダウンロードし、ご記入のうえ、下記担当窓口へ郵便・持参・FAXまたはオンライン申請システム(外部サイトへリンク)よりご提出ください。
(提出先・お問い合わせ)
八丈町企画財政課 多文化共生担当
TEL:04996-2-1120
「暮らしの部屋」のリニューアルを下記のとおり実施します。
ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
【作業期間】 令和7年6月17日(火)~6月30日(月)
※状況により期間が前後する場合があります。
【対象施設】 八丈島の海・山・暮らし館「暮らしの部屋」
【ご利用について】 期間中、「暮らしの部屋」はご利用いただけません。
他の部屋については通常どおり営業いたします。
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