住民課」カテゴリーアーカイブ

アシジロヒラフシアリ一斉防除試験について

令和7年度アシジロヒラフシアリ一斉防除試験は、4月~9月にかけて全地域で実施します。
試験前半(4月~6月)使用分の薬剤は、3月20日~22日の期間に町役場庁舎で配布を行います。
なお、坂上地域お住まいの方は3月21日に坂上地域の各出張所においても引き換えが可能です。
広報はちじょう3月号折り込み記事内容を確認のうえ、用紙下部の「ベイト剤引換券」に必要事項を記載し持参ください。 ※防除試験に関する詳細、よくあるお問い合わせについては、下記をご覧ください。

【問い合わせ】
住民課環境係 電話 2-1123

海浜清掃ボランティアの皆様へのお願い

 日頃より、多くのボランティアの皆さんに海岸の清掃活動に取り組んでいただきありがとうございます。ボランティア活動を実施する際は以下の方法で実施して頂きますようお願いいたします。

①実施する前に環境係へ事前連絡してください
 実施日時・場所・団体名・参加人数・連絡先など教えてください。
 ごみ袋や軍手が必要な場合は、環境係窓口で配布しています。
②清掃前の状況が判る写真をスマホなどで写真撮影してください
③清掃後の状況が判る写真(同じ画角)と集めたごみの写真をスマホなどで写真撮影してください
 撮影した写真は以下の方法での提出を受けています。
 ・住民課メールアドレスへ送付 jyumin@town.hachijo.tokyo.jp
 ・写真をプリントアウトして住民課へ提出
④集めたごみは以下のとおり分別してください
 ●クリーンセンター(種類ごとに袋へ入れて下さい)
 ・50cm以下の燃やせるごみ(プラスチック・ペットボトル・発泡スチロールなど)
 ・ガラスびん類
 ・有害ごみ(中身の入ったライター・蛍光灯・乾電池など)
 ●南原処理場
 ・50cm以上の燃やせるごみ(プラスチック浮き・あみ・ロープなど)
 ・金属ごみ(飲料缶や空の金属缶など)※小さいものは袋へ入れて下さい。
 ●環境係へ相談
 ・中身の入ったスプレー缶、ボンベ ・燃料 ・未開封の液体などの危険物
 ※漂着ごみは潮にさらされているため、資源ごみでは出せません。
 ※海藻、流木、軽石などの自然物は原則回収しないように、お願いします。
⑤ごみは出来るだけボランティア自身で上記の施設へ搬入お願いします
 拾ってきた場所(実施場所)と実施団体名を施設係員に必ず伝えてください。50cm以下のものが10kgに満たない量の場合は、南原処理場にまとめて搬入(ガラスびん、有害ごみ不可)するか集積所に出して頂いて構いません。
⑥多量のごみの回収を依頼する場合は、3日前までに環境係にご連絡ください
 収集業者に依頼し日程調整しますので、当日だと回収出来ません。
 連絡がないと、ごみが放置されてしまい、景観を損なうだけでなく、便乗して生活ごみを置かれてしまう場合がありますので、ご協力ください。

本件に関する案内書は自由に配布いただけます。
PDFダウンロードはこちらから

【問い合わせ】
住民課環境係 電話 04996-2-1123

中之郷埋立処分場の出火について

 令和6年2月2日に中之郷埋立処分場において発生しました火災につきましては、近隣の皆様、各関係機関の皆様等、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。
 毎年行っている処分場から浸出する水質検査を、本年は4月15日に実施しました。水質検査結果においては、法令で定める基準値内であり、異常は認められませんでした。
また火災の原因につきましては、消防並びに警察において調べた結果「自然発火」との結論に至りました。
 上記の調査結果を踏まえ、今後は1日2回の見回りを徹底し、このような火災を発生させないよう再発防止に努めてまいります。
                           令和6年6月12日
                           八丈町長 山下 奉也

【問い合わせ】
八丈町住民課環境係 電話 2-1123

中之郷埋立処分場について

 中之郷埋立処分場での出火に際しましては、中之郷地域町民の皆様はもとより、町民の皆様に多大なご不安とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
 2月14日に火災の鎮圧、3月26日鎮火、現在、原因調査を実施しています。
 中之郷埋立処分場での廃棄物の受け入れについては、以前と同様な処理を行うことが困難となりますが、周辺環境への影響を調査するため水質検査などを早急に実施します。

【問い合わせ】
八丈町住民課環境係 電話 2-1123

伐採木の処理方法について

●島内における伐採木処理方法について(令和6年4月1日~)
 これまで島内で排出される伐採木の多くは中之郷埋立処分場に搬入されておりましたが、2月2日の火災発生に伴い、より適正な処理が求められ、以前と同様に中之郷埋立処分場で処理することが困難となりました。そこで関係各所と早急に調整し、4月1日より下表の通りとなります。

(注1) 事業者も搬入出来ますが、事前に事業所届を出し、事業系ごみ処理手数料を町に納めている事業者に限ります。詳しくは住民課環境係までお問い合わせください。
・個人と事業者の判断について…
会社名や屋号がなくても金銭を受け取り、請け負う伐採は事業者扱いとなります。
虚偽の申告があった場合は、厳正に対処します。

●クリーンセンター ※1日100㎏まで
品目:少量(1日100㎏まで)の枯枝、枯草(径5㎝、長さ50㎝まで)
受付時間:午前9時~正午、午後1時~5時まで
施設休業:第1・3・5土曜日、日曜日、年末年始
・枝や草は必ず枯らし、土は払い落してから持ち込んでください。
・1世帯(事業者)につき1日100㎏までとします。
・枯枝・枯草は袋に入れる必要はありませんが、2t以上の車両での搬入は出来ません。
・搬入者自身で降ろしてください。

●八形山リサイクルヤード ※事業者持ち込み不可
品目:個人(一般家庭)から排出される伐採木
(径20㎝、長さ120㎝まで、草・葉・根は除く)
受付日時:毎週日曜日 午前9時~午後5時まで
・リサイクル出来ないもの(落ち葉、草、つる、 根、廃材など)は搬入できません。
・径5㎝以上の伐採木はチップ化に向かないため、枝打ちして搬入してください。
・搬入者自身で降ろしてください。
・2t以上の車両での搬入は出来ません。
・薪や破砕したチップは、本施設内で無償提供しています。

●南原処理場(有明興業八丈島営業所)※有料での処理
品目:個人(一般家庭)から排出される伐採木
  :維持管理に伴い事業者から排出される伐採木
(径50㎝、長さ300㎝まで、草・葉・根は除く)
受付時間:午前9時~正午、午後1時~5時まで
施設休業:第1・3・5土曜日、日曜日、年末年始
・一般廃棄物処理手数料(八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条第2項関係)

※手数料は、ごみ処理施設に設置した計量器の示す値による当該一般廃棄物の重量を基礎として算出します。ただし、当該一般廃棄物が少量の場合で、その表示が0キログラムとなるときであっても、200円+消費税相当額は徴収します。南原処理場(有明興業)搬入時に、その場でお支払いいただくので、手数料をご用意のうえ、持ち込んでください。後納は出来ませんので、ご注意ください。
・搬入者自身で降ろしてください。
・搬入車両は4トン車両までとします。
・粗大ごみと伐採木は混載しないでください。
・4t車両で1日2回以上の伐採木を搬入予定の方は、事前に南原処理場窓口までご連絡ください。
※受け入れヤードに限りがあるため、搬入日の調整をお願いする場合があります。
・建設工事に係る伐採木について…
 建設工事に係る伐採木は産業廃棄物に該当します。建設工事とは新築、改築、解体、造園、道路、トンネル等の全ての工事を指します。ただし、造園は道路、運動場等の土木工事を伴う公園等の造成に限ります。
 南原処理場では産業廃棄物の伐採木も受け入れています。径50㎝、長さ300㎝まで、草・葉・根は除く等の基準は同じですが料金等は異なります。有明興業㈱との産業廃棄物に関する契約が必要ですので、必ず搬入前に南原処理場(有明興業八丈島営業所)に事前にお問い合わせください。有明興業㈱八丈島営業所 電話 2-4165

●大量の草・葉や根が出る場合について
 草や葉はクリーンセンターで受け入れ可能ですが、施設の安定稼働のため、枯らした状態かつ径5㎝、長さ50㎝、1日100㎏までしか受け入れ出来ません。また根に関しては現時点では島内で処理出来る施設や業者がありません。排出者自身での自家処理にご協力下さい。
 自家処理の具体的方法については以下の方法等がありますので、ご参考ください。
・自然還元
 草は天日にさらせば枯れて減容し土と混ぜれば分解が進みます。根はビオトープ(小動物の生息空間)として利用することも出来ます。
【注意点】埋め立ては地盤沈下等の危険があります。長期間保管する際は5mを超えると発火の恐れがありますのでご注意ください。飛散防止対策(囲いを設ける等)も必ず講じて下さい。
・野焼き禁止の例外
 野焼きは原則禁止されていますが、農業などでやむを得ず行う草木の焼却、落ち葉焚きなど日常生活で通常行われる軽微な焼却は、例外として野外焼却が認められています。ただし、ご近所の理解を得たうえで、煙や臭いで苦情が出ない程度の焼却量にとどめ、風向きや強さ、時間帯などの配慮が必要になります。
※消防および環境係へ連絡のうえ、火の後始末は必ず行ってください。(許可ではありません)

【問い合わせ】
八丈町住民課環境係 電話 2-1123

日曜大工等含む建物の解体・改造・補修作業等を検討されている方へ(石綿・アスベスト関連情報)

石綿飛散防止等に係る普及啓発・広報資料(環境省)
https://www.env.go.jp/air/asbestos/kouhou.html

東京都アスベスト情報サイト
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/emission_control/asbestos/

目で見るアスベスト建材(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3_.html

石綿含有建材データベース(国土交通省)
https://asbestos-database.jp/

上記チラシのPDFをダウンロード

【問い合わせ】
住民課環境係 電話 2-1123

石綿(アスベスト)を含む珪藻土(けいそうど)製品にご注意ください

一部の珪藻土(けいそうど)商品について法令の基準を超える石綿(アスベスト)が含まれていることが判明したとの発表がありました。

通常の使用方法では石綿が飛散するおそれはありませんが、割れたり削れたりすると飛散するおそれがあります。心配な場合はビニール袋に入れて、テープ等でしっかり封をしたうえで保管してください。

対象商品は販売店が回収しますので、ごみ集積所に出したり、クリーンセンターや南原処理場(有明興業)への持込は絶対に止めてください。
詳細は下記事業者へお問い合わせください。

【お問い合わせ】
※各事業者のウェブサイトにリンクしています。