八丈町火災予防条例の改正にともない重大な消防法令違反がある建物を公表する制度が始まります。
◆違反対象物公表制度とは
建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防本部が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
◆公表の対象となる建物
飲食店、店舗、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物。
◆公表の対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていない建物。
◆公表する内容
- 建物の名称
- 所在地
- 違反の内容
- 公表日
◆公表の方法
八丈町ホームページ、各地区の掲示場
◆制度の開始日
令和5年4月1日(土)から
【問い合わせ】
八丈町消防本部 予防係 電話2-0119