東京法務局職員が登記申請(不動産/商業・法人登記)の手続方法をご案内します。役場に設置された「ウェブ会議システム」を通じての手続案内となります。また、ご利用は完全予約制とし、事前予約者のみの対応となっていますので、ご注意願います。
なお、予約時には、「八丈町役場のウェブ会議システムからの利用である」ことをお伝え願います。
【日程】
令和7年2月10日(月)、12日(水)
※2月開催日程の予約は、令和7年2月7日(金)正午までにお願いします。
※次月の予定・・・令和7年3月11日(火)、12日(水)
【相談時間】
午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く) 1回20分
【場所】
八丈町役場 相談室5
【予約・問い合わせ】
不動産登記申請に関するもの 03-5213-1330(不動産登記部門・法規係)
商業・法人登記に関するもの 03-5213-1337(法人登記部門・法規係)
【東京法務局からのお知らせ】
令和6年4月1日から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務化されました。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。身の回りの不動産の名義を確認し、相続登記が未了の場合は速やかに相続登記を行いましょう。