東京法務局による登記手続案内【完全予約制】

 東京法務局職員が登記申請(不動産/商業・法人登記)の手続方法をご案内します。役場に設置された「ウェブ会議システム」を通じての手続案内となります。また、ご利用は完全予約制とし、事前予約者のみの対応となっていますので、ご注意願います。

なお、予約時には、「八丈町役場のウェブ会議システムからの利用である」ことをお伝え願います。

【日    程】 令和7年6月10日(火)、11日(水)

※6月開催日程の予約は、令和7年6月9日(月)正午までにお願いします。

※次月の予定・・・令和7年7月8日(火)、9日(水)

【相 談 時 間】

午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く) 1回20分

【場    所】

八丈町役場 相談室5

【予約・問合せ】

不動産登記申請に関するもの 03-5213-1330(不動産登記部門・法規係)

商業・法人登記に関するもの  03-5213-1337(法人登記部門・法規係)

【東京法務局からのお知らせ】

令和6年4月1日から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務化されました。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。身の回りの不動産の名義を確認し、相続登記が未了の場合は速やかに相続登記を行いましょう。