消防用設備等点検結果報告

◎消防用設備等点検結果報告とは
・消防用設備等※1火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、設置を義務づけられている建物の関係者(所有者、管理者、占有者)が、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、八丈町消防本部に報告することが義務づけられています

1消火器、自動火災報知設備、誘導灯など

◎消防用設備等の点検報告が必要な建物とは
・消防法令に基づき、消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)が設置されている防火対象物は、点検と報告が必要です

※スーパー、飲食店、宿泊施設、共同住宅、学校、倉庫など


◎報告期間とは
・1年に1回
スーパー、飲食店、宿泊施設などの特定防火対象物

・3年に1回
共同住宅、学校、倉庫などの非特定防火対象物

◎点検実施者について
1.以下の防火対象物の点検は、消防設備士又は消防用設備点検資格者の資格を有する者(有資格者)に行わせなければなりません。
 • 延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
 • 特定の用途(福祉施設、宿泊施設、飲食店、診療所、物販店など)が3階以上の階又は地階にある防火対象物のうち、地上に直通する屋内階段が1つしか無いもの2.上記以外の防火対象物に設置されている消防用設備等の点検は、関係者(所有者・管理者・占有者)や防火管理者でも行うことができますが、点検時の安全性や確実性などを考慮し、有資格者による点検を推奨しています

※「消火器」などの点検は、ご自身でも点検が可能です。



◎点検・報告書提出の流れ

ステップ1  依頼

・消防設備業者などに電話等で依頼をします。
 ※消防本部での点検は行っていません。

ステップ2  点検

・消防設備士等資格者が、建物に設置されている消防設備を点検します。

ステップ3  報告

・点検結果報告書を八丈町消防本部へ提出します。

ステップ4  改修

・点検の結果、不良箇所がある場合には改修する必要があります。


◎罰則について

点検結果の報告をしない場合には、消防法第44条第11号により、30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。