公費解体及び費用償還の申請受付について

令和7年台風22号及び23号により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
八丈町では、当該台風により損壊した家屋等について、生活環境の保全及び二次災害の防止を目的として、以下の制度に基づく申請受付を開始いたします。

【受付開始日】
令和8年4月1日(水)

【受付期間】
令和8年4月1日(水)から令和8年6月30日(火)まで
※やむを得ない事情がある場合はご相談ください。

【対象となる制度】
① 公費による解体・撤去
町が被災家屋等の解体及び撤去を行う制度です。

② 自費解体・撤去費用の償還
既に所有者が自費で解体・撤去を行った場合に、その費用の一部を償還する制度です。

【対象となる主な要件】
・令和7年台風22号または23号により被災した建築物等であること
・罹災証明書(または被災証明書)により証明された被害の程度が、全壊である建築物
・令和7年10月8日時点の所有者またはその相続人等であること

【申請に必要な主な書類】
●被災家屋等の解体・撤去に係る申請書
●罹災証明書または被災証明書
●申請者の印鑑登録証明書
●本人確認書類
●建物配置図および被災状況の写真
●登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産関係資料でも可)
●(自費解体の場合)契約書、領収書、マニフェスト等
※権利関係(共有、相続、抵当権等)により追加書類が必要となる場合があります。

【注意事項】
・家財道具等は原則として事前に搬出してください。
・明示のない家財は災害廃棄物として処理されます。
・ライフライン(電気・ガス・水道等)の撤去手続きは申請者が行う必要があります。
・一部解体(改修目的の解体等)は対象外です。


【申請・問い合わせ先】
八丈町役場 住民課 環境係:04996-2-1123