あおぞら保育園につきましては、現時点でも安全確保が困難なため、引き続き休園としますので、以下の保育園をご利用いただきますようお願い申し上げます。
【あおぞら保育園児一時受け入れ先・対象年齢】
・むつみ第二保育園:2歳児・4歳児
・若草保育園 :0歳児・1歳児・3歳児・5歳児
ご不便をおかけしますが、園児の安全を最優先にした対応であることをご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。
今後の状況や変更が生じた際には、速やかにご連絡いたします。
あおぞら保育園につきましては、現時点でも安全確保が困難なため、引き続き休園としますので、以下の保育園をご利用いただきますようお願い申し上げます。
【あおぞら保育園児一時受け入れ先・対象年齢】
・むつみ第二保育園:2歳児・4歳児
・若草保育園 :0歳児・1歳児・3歳児・5歳児
ご不便をおかけしますが、園児の安全を最優先にした対応であることをご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。
今後の状況や変更が生じた際には、速やかにご連絡いたします。
対象路線 :羽田=八丈島線
対象搭乗日:2025年10月31日搭乗分まで(但し、10月14日発券分までが対象)
特別対応 :取消手数料と払戻手数料をいただかずに予約便の変更、または航空券の払い戻しを承ります。
詳しくはANAのホームページをご覧ください。
https://www.ana.co.jp/ja/jp/special-notice/001279.html?p1=top&p2=ja&p3=global
台風で住居に住み続けられない被害を受けた方のうち、所得などの要件を満たす八丈町民の方は、公募によらず、空いている町営住宅に入居できる場合があります。
必要な条件に該当し、町営住宅への入居を希望される方は下記をご確認の上、相談期間中に、町役場 建設課 管財係 までご相談ください。




◆問い合わせ先
〒100-1498
東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 建設課 管財係(町営住宅担当)
電 話:04996-2-1124
FAX:04996-2-4824
財務省関東財務局から金融上の措置
財務省関東財務局から「令和7年台風第 22 号に伴う災害等に対する金融上の措置」につ
いて、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対して、次の要請がなされました。
預貯金取扱金融機関に対する要請
預金証書、通帳を紛失した場合でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって
預金者であることを確認して払戻しに応じること等を含めた 13 項目を要請をしています。
証券会社等に対する要請
届出の印鑑を紛失した場合でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって本
人であることを確認して払戻しに応ずること等を含めた 6 項目を要請しています。
生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者に対する要請
保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者等については、申し出の保険契約内容が確認
できた際は保険金等の請求案内を行うなどの便宜措置を講じること等を含めた 5 項目を要
請しています。
電子債権記録機関に対する要請
被災者等の電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等の措置について配慮する
こと等を含めた 4 項目を要請しています。
上記に関する詳しい措置の内容に関しては、下記のウェブサイトをご参照ください。
財務省関東財務局
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp000250221-2.html
本措置に関するお問い合わせ先
本措置に関するお問い合わせは以下へご連絡ください。
財務省関東財務局東京財務事務所理財課
電話番号:03-5842-7063(おかけ間違いのないようにお願いします)
お問い合わせ
企画財政課財政係
TEL:04996-2-1120
台風22号により建物に被害がある方は、罹災証明発行のため調査を行いますので、八丈町役場税務課までご連絡ください。
台風22号の影響により、10月12日に開催を予定していた町民体育大会は中止となりました。
町長の山下 奉也です。
昨日、八丈島を襲った台風22号におきましては、広範囲に大きな被害が出ております。被災された町民の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。家屋への被害が多いことに心を痛めています。
町では現在、被害の確認をしていますが、水道施設、特に水源が被災しており、断水が続いています。東京都、自衛隊、海上保安庁、関係機関に協力・支援をお願いいたしました。もうしばらくご不便をおかけします。町民の皆様のご協力をお願いいたします。
なお、次の台風23号に警戒が必要です。被災されている状況ですが、今後の台風情報の確認と備えをお願いいたします。
町の対応は随時防災無線やホームページにてお知らせいたしますので、情報の確認をお願いいたします。
東京法務局職員が登記申請(不動産/商業・法人登記)の手続方法をご案内します。役場に設置された「ウェブ会議システム」を通じての手続案内となります。また、ご利用は完全予約制とし、事前予約者のみの対応となっていますので、ご注意願います。
なお、予約時には、「八丈町役場のウェブ会議システムからの利用である」ことをお伝え願います。
【日 程】 令和7年11月11日(火)、12日(水)
※11月開催日程の予約は、令和7年11月10日(月)正午までにお願いします。
※次月の予定・・・令和7年12月9日(火)、10日(水)
【相 談 時 間】 午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く) 1回20分
【場 所】 八丈町役場 相談室5
【予約・問合せ】 不動産登記申請に関するもの 03-5213-1330(不動産登記部門・法規係)
商業・法人登記に関するもの 03-5213-1337(法人登記部門・法規係)
| 【東京法務局からのお知らせ】 令和6年4月1日から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務化されました。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。身の回りの不動産の名義を確認し、相続登記が未了の場合は速やかに相続登記を行いましょう。 |