令和7年度地域振興に係る補助事業(第2回)の募集

事業概要:地域振興を図ることを目的とした事業に対し、その経費の一部を補助しています。

対象者:島しょ地域にお住まいの個人・団体

補助実施者:(公財)東京都島しょ振興公社

申請など:東京都島しょ振興公社ホームページより申請書類などをダウンロードの上、ご申請ください

申請窓口:八丈町企画財政課(町役場2階18番窓口)

募集期間:8月1日(金)~15日(金)

■問い合わせ■ (公財)東京都島しょ振興公社 電話03-5472-6546

        八丈町企画財政課企画係   電話2-1120

島しょ振興公社ホームページ

地域振興補助事業

広報はちじょう7月号の訂正(がん検診の受付時間)

広報はちじょう7月号2ページ

令和7年度八丈町健康診査・がん検診(無料)の日程表について、7/15(火)~7/17(木)の受付時間に誤りがありました。

  日  程   受付時間   会  場
7月12日(土)
  13日(日)
  14日(月)
午前7時から正午町役場おじゃれホール
午前7時から11時
  15日(火)
  16日(水)
  17日(木)
午前7時から12時
     →11時
中之郷屋内運動場

お間違えのないように会場へお越しください。

【掲載情報】有限会社アサギク(正社員)

釣りに特化した民宿の運営業務です。
堅苦しい雰囲気の全くない職場で、お客様との距離も近く楽しく接客できてます。
引退した方や夢を持って退職した方が今でも遊びに来るような仲の良さがあります。
おいしい高級魚が貰える事もよくありますよ。

▶ 八丈町定住支援金

募集概要
仕事概要電話による予約受付・空港・港までの送迎・調理・釣り具の作成・釣りのお客様のサポート・レンタル釣り具のメンテナンスなど
応募資格年齢不問
学歴条件あり 高校卒業以上
普通自動車運転免許
勤務地〒100-1511
東京都八丈島八丈町三根810
雇用形態・期間正社員
給与・賃金等月給 255,000円
不定期での昇給有
年二回賞与有
待遇・福利厚生雇用保険制度
労災保険制度
健康保険制度
厚生年金保険制度
転勤なし
マイカー通勤可
休日・休暇週休2日制
冬期休暇5日間
夏季休暇5日間
応募方法お電話にてお気軽にご応募ください。

問い合わせ先
有限会社アサギク
担当 荒井
電話 04996-2-4111
FAX 04996-2-2295

参議院議員選挙(投開票:7月20日)のお知らせ

◆公示日…7月3日(木)
◆投票日時…7月20日(日) 午前7時~午後6時
◆投票所…三根公民館・八丈町役場・樫立公民館・中之郷公民館・末吉公民館
◆開票日時…当日午後8時から
◆開票所…八丈町役場大会議室
※開票は一般の方も参観することができます。午後7時45分までにお越しください。

投票できる方
八丈町の選挙人名簿に登録されている方。
今回新たに登録される方は、平成19年7月21日以前に生まれた方と令和7年4月2日までに住民登録の届け出をし、引き続き八丈町に住所を有する方です。

投票所入場券
投票所入場券を郵送しますので、投票に行くときには忘れずにお持ちください。入場券を紛失した場合でも選挙人名簿に登録されている方は投票できますので、各投票所の受付に申し出てください。

期日前投票を受け付けます
投票日に仕事や上京、レジャーなどで投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。
◆期日前投票受付場所…八丈町役場(正面玄関入って右手すぐ)
◆期日前投票受付期間…7月4日(金)~7月19日(土)午前8時30分~午後8時

滞在先でも不在者投票ができます
八丈町の選挙人の方が、八丈町にいなくても滞在先の区市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。郵送でのやりとりとなりますので、お早めに請求をしてください。

◆投票の流れ
①投票用紙を請求する用紙(請求用紙)を取得
 【請求用紙の取得方法】
 ・八丈町ホームページの「様式ダウンロード」のページからダウンロード
 ・お近くの区市町村選挙管理委員会で請求

②請求用紙に必要事項を記入し、八丈町選挙管理委員会へ郵送
(郵送または直接持参のみ。電話・FAXによる請求不可)
【記載事項】
 ・送付先(滞在地住所)※建物名・部屋番号もあれば必ず記入
 ・氏名  ・生年月日 ・電話番号(日中連絡可の番号)
 ・現住所 ・選挙人名簿記載の住所(現住所と違う場合のみ)
【提出先】
 〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
  八丈町選挙管理委員会(八丈町総務課内)宛

③八丈町選挙管理委員会から、請求者(選挙人)の滞在先へ投票用紙を郵送
※対面受取を条件とする郵送となります。

④投票用紙を受け取り、お近くの区市町村選挙管理委員会にて投票
 ※できるだけお早めに投票ください。

令和7年4月3日以降に住民登録の届け出をした方
 令和7年4月3日以降に住民登録の届け出をした方は、八丈町の選挙人名簿には登録されません。前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、登録されている前住所地の選挙管理委員会に投票用紙などの請求をし、八丈町で不在者投票ができます。ご希望の方は、前住所地の選挙管理委員会へお早めに問い合わせください。

不在者投票請求書・宣誓書の様式

【問い合わせ】 八丈町選挙管理委員会(八丈町総務課内) 電話2-1121

消防用設備等点検結果報告

◎消防用設備等点検結果報告とは
・消防用設備等※1火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、設置を義務づけられている建物の関係者(所有者、管理者、占有者)が、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、八丈町消防本部に報告することが義務づけられています

1消火器、自動火災報知設備、誘導灯など

◎消防用設備等の点検報告が必要な建物とは
・消防法令に基づき、消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)が設置されている防火対象物は、点検と報告が必要です

※スーパー、飲食店、宿泊施設、共同住宅、学校、倉庫など


◎報告期間とは
・1年に1回
スーパー、飲食店、宿泊施設などの特定防火対象物

・3年に1回
共同住宅、学校、倉庫などの非特定防火対象物

◎点検実施者について
1.以下の防火対象物の点検は、消防設備士又は消防用設備点検資格者の資格を有する者(有資格者)に行わせなければなりません。
 • 延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
 • 特定の用途(福祉施設、宿泊施設、飲食店、診療所、物販店など)が3階以上の階又は地階にある防火対象物のうち、地上に直通する屋内階段が1つしか無いもの2.上記以外の防火対象物に設置されている消防用設備等の点検は、関係者(所有者・管理者・占有者)や防火管理者でも行うことができますが、点検時の安全性や確実性などを考慮し、有資格者による点検を推奨しています

※「消火器」などの点検は、ご自身でも点検が可能です。



◎点検・報告書提出の流れ

ステップ1  依頼

・消防設備業者などに電話等で依頼をします。
 ※消防本部での点検は行っていません。

ステップ2  点検

・消防設備士等資格者が、建物に設置されている消防設備を点検します。

ステップ3  報告

・点検結果報告書を八丈町消防本部へ提出します。

ステップ4  改修

・点検の結果、不良箇所がある場合には改修する必要があります。


◎罰則について

点検結果の報告をしない場合には、消防法第44条第11号により、30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。

令和7年国勢調査の調査員募集について(延長)

八丈町では、令和7年10月1日を基準日として全国一斉に行われる国勢調査の調査員を募集します。所定の勤務時間はないため、空いている時間を活用して調査活動をすることができます。仕事内容等の説明会も開催しますので、調査員未経験の方も安心してご応募ください。
詳細は下記のリンクからご確認ください。

※ キャンペーンサイト
https://www.kokusei2025.go.jp/chosain-recruit/

【国勢調査とは】

国勢調査は、統計法という法律に基づいて、5年に一度実施する国の最も重要な統計調査です。10月1日現在、日本国内に住む全ての人(外国人を含む)及び世帯を対象として行われます。調査項目は男女の別、出生の年月、就業状態、従業地または通学地、世帯員の人数、住居の種類、住宅の建て方などです。国勢調査の結果は行政施策の基礎資料など、様々な場面で利用されます。(少子高齢化の将来予測、災害時の帰宅困難者数の想定など)

【活動期間】

令和7年8月中旬から令和7年10月下旬まで(予定)
※毎日従事するわけではなく、決められた期間内に調査活動を完了すれば良いため、所定の勤務時間はありません。

【主な仕事内容】

  1. 町が開催する調査員事務説明会への出席(8月下旬から9月上旬)
  2. 担当調査区の確認や用品の準備等(9月上旬から9月中旬)
  3. 調査対象世帯への協力依頼及び調査票等の配布(9月中旬から9月下旬)
  4. 調査票の回収(10月上旬から10月中旬)
  5. 回収した調査票を町へ提出(10月中旬から10月下旬)

※上記の時期については予定となっているため、前後する場合がございます。

【応募条件】

  1. 20歳以上で責任をもって調査事務を最後まで遂行できる方
  2. 調査により知った情報を漏らすことがない方
  3. 税務、警察、選挙に直接関係のない方
  4. 暴力団員ではなく、暴力団や暴力団員と関係がない方

【報酬】

1調査区当たり約40,000円程度
※ 報酬は担当する調査区の数や世帯数によって異なります。

【締め切り】

令和7年7月8日(火)

【応募方法】

下記リンクの応募フォームより応募、または八丈町役場企画財政課企画係までご連絡ください。
※ 調査区配置数の関係上、調査に従事していただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

【応募フォーム】 https://logoform.jp/form/GHfr/941265

【問い合わせ】
企画財政課企画係 電話 2-1120

特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。

 

<参考>法務省 出入国在留管理庁ホームページ

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイトへリンク)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部サイトへリンク)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html

 

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体へ「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要な時点

運用開始日(令和7年4月1日)以降、

● 初めて特定技能外国人を受け入れる場合

 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

● 既に特定技能外国人を受け入れている場合

 施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

※留意事項※

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。

また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

なお、提出していただいた協力確認書は、必要に応じて東京都に情報共有します。提出方法

法務省出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)より様式をダウンロードし、ご記入のうえ、下記担当窓口へ郵便・持参・FAXまたはオンライン申請システム(外部サイトへリンク)よりご提出ください。

 

協力確認書  PDF様式  Word様式  記入例

 

(提出先・お問い合わせ)
八丈町企画財政課 多文化共生担当
TEL:04996-2-1120