消防本部予防係」カテゴリーアーカイブ

消防設備士講習・危険物取扱者保安講習の実施について

1.受講対象者

(1)消防設備士免状の交付を受けており、講習区分が警報設備に該当する方

(2)危険物取扱者 危険物取扱者で製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事している方

2.実施日時及び講習会場

  消防設備士講習

    令和7年9月6日(土)午前9時00分から午後5時00分まで(開場は午前8時30分)

  危険物取扱者保安講習

    令和7年9月7日(日) 午前9時00分から午後1時00分まで(開場は午前8時30分)

  講習会場 八丈町商工会研修室(八丈町役場内)

3.受講申請の手続き等

(1)申請方法

   東京消防庁のホームページから申請してください。

   消防設備士講習(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/sk/kousyu3.html)

   危険物保安講習(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/sk/hoan_kousyu.html)

(2)電子申請受付期間

   令和7年7月14日(月)から7月28日(月)まで

 

(3)受講手数料

   消防設備士講習 7,000円(非課税)               保安講習案内

   危険物保安講習 5,300円(非課税)

   支払いは、クレジットカード決裁のみとなり、領収書は発行されません。

   ※申請時に入金された受講手数料は、一切お返しできません。

4.留意事項(1)講習当日は、免状、筆記具を必ず持参してください。

(2)講習で使用するテキストは当日会場でお渡しします。

(3)遅刻、早退をした場合は、講習修了とは認められません。

(4)受講票は、講習当日に会場でお受け取りください。

    5.問い合わせ先

     【受講申請について】

      東京消防庁予防部防火管理課試験講習係

       電話 03-3255-2945

     【講習内容について】

      公益財団法人東京防災救急協会講習事業部講習第一課

       電話 03-5297-73873

    住宅防火・防災キャンペーン 「令和6年度住警器等配布モデル事業実施地区」に選ばれました!

    島内在住の高齢者のみの世帯(65歳以上)を対象に、住宅用火災警報器などを配布します。
    設置が困難な方は、職員が個別訪問し設置を支援します。

    (一社)全国消防機器協会から三根婦人防火クラブへ以下の物品が贈呈される事になりました。
     上記団体、地域に問わず、各個人にも配布します。
    ・住宅用火災警報器」を100個
    ・住宅用消火器25本
    ・防炎毛布25枚

    先着順で在庫がなくなり次第、配布終了となります。ご要望の方は、お早めに下記までご連絡ください。

    【申込・問い合わせ】
    八丈町消防本部 予防係
    電話 2-0119
    メール yobou_hfd@town.hachijo.tokyo.jp

    住宅用火災警報器を設置しましょう

    すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務化されています。
    住宅火災における被害状況を分析したところ、住宅用火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、死者数と損害額は半減、焼損床面積は約6割減した結果となりました。(総務省調べ)

    また数多くの奏功事例がありますので、その一部をご紹介します。

    ・事例1
    鍋に火をかけたまま寝てしまい、空焚き状態となり煙が発生、住宅用火災警報器が作動したことで目が覚め、慌てて消火し大事に至らなかった。

    ・事例2
     たばこを吸いながら寝てしまい布団に着火し発煙、住宅用火災警報器が作動した。布団を風呂場へ持って行き、浴槽の水に浸し大事に至らなかった。

    ・事例3
     就寝中、掛け布団が電気ストーブに触れ布団を焦がし煙が発生した。住宅用火災警報器が作動したことで目が覚め、急いで水をかけ大事に至らなかった。

    ・事例4
    鍋に火をかけたまま外出し出火した。住宅用火災警報器が作動した音を近所の方が気付き消火し大事に至らなかった。


    住宅用火災警報器は火災を検知するため常に作動しています。その寿命は10年とされています。
    「いざ」というときに住宅用火災警報器が適切に作動するように、定期的に動作確認を行い、設置後10年を目安に交換しましょう。


    住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理がとても重要です。「いざ」という時に住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から動作確認とお手入れをしておきましょう。

    【お問い合わせ】
    〒100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷2928番地2
    八丈町消防本部 予防係
    電話番号 04996-2-0119
    メール yobou_hfd@town.hachijo.tokyo.jp

    違反対象物の公表制度開始のお知らせ

    八丈町火災予防条例の改正にともない重大な消防法令違反がある建物を公表する制度が始まります。

    ◆違反対象物公表制度とは

    建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防本部が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

    ◆公表の対象となる建物

    飲食店、店舗、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物。

    ◆公表の対象となる違反

    消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていない建物。

    ◆公表する内容

    • 建物の名称
    • 所在地
    • 違反の内容
    • 公表日

    ◆公表の方法

    八丈町ホームページ、各地区の掲示場

    ◆制度の開始日

    令和5年4月1日(土)から

    【問い合わせ】
    八丈町消防本部 予防係 電話2-0119