休止していました保健福祉センターの貸し出しを、令和7年4月1日以降の使用から再開し、令和7年2月3日(月)から受付します。
1.使用可能時間
- 保健福祉センターの使用時間は 「午前9時~午後9時」です。
- 使用時間には「入館―準備-現状復帰―退館」までを含みます。
※ 午後9時~午前9時(時間外)は原則使用することができません。
2.使用可能な団体および行為
- 八丈町を活動の拠点とする団体が実施する福祉の増進、健康の保持及び保健意識の向上に有益な事業
- 町長が特に必要と認めたとき
主な団体:公共機関、福祉団体、地域団体、協会、組合、各種団体、グループなど
主な行為:講演会、講習会、説明会、展示会、発表会、調理実習会、勉強会、軽運動(球技や、床に強い衝撃が生じるものは不可)など
使用不可な団体及び行為
主な団体:営利を目的とした団体など
主な行為:販売会、説明会、展示会、販促イベント、特定の政党を支持する行為、宗教団体等による布教活動など
3.貸出施設及び使用料金 (単位:円/1時間あたり)
施設名 | 料金 |
健康増進室(ホール) | 300円 |
待合室 | 100円 |
和室 | 100円 |
会議室 | 100円 |
栄養相談室(調理室) | 300円 |
※ 使用時間が1時間未満の場合は、1時間分の使用料とする。
4.使用申し込み・変更・取消の期間
【開始日】使用月の3ヶ月前の月の初日 ~ 【締切日】使用月の前月の1日
(例)使用月が7月の場合 予約期間 4月1日~6月1日
※ 開始日・締切日が「土日祝日等閉庁日」の場合は、その直後の開庁日とします。
5.使用申し込み・変更・取消の方法
- 初めて使用する場合は、使用申請の前に「使用団体登録申請書」を提出してください。
- 使用申し込みは、「使用申請書」を申し込み期間に福祉健康課保健係へ提出してください。
- 電話、メール、FAX等による申し込みはできません。
- 使用の変更や取消がある場合は、上記4の【締切日】までに必ずご連絡ください。また、団体登録内容に変更が生じた場合も速やかにご連絡ください。
- 使用決定の連絡方法は、使用月の前月の概ね10日までに八丈町ホームページにて行います。
6.使用料の算出方法
- 使用料のお支払いは「後払い」になり、「月まとめ」後に請求書(納付書)を発行します。
- 使用時間に超過があった場合は、超過分を追加で請求することがあります。
- 変更・取消の連絡が使用日の前日(使用日の前日が閉庁日の場合、直前の開庁日)までにない場合は、申請書を基に全額請求します。
7.使用料の減免申請
- 使用料を減免する場合は、使用日の前日(直前の開庁日)までに、「減免申請書」の提出が必要となります。その際、下記8の減免基準と施設使用前に提出する「使用団体登録申請書」の内容を基に減免可否を判断します。
8.使用料の減免基準
(1)八丈町及び八丈町内の公共団体が主催するとき
(2)八丈町以外の官公署が行政目的で使用するとき
(3)八丈町内の各種団体が行政活動の協力目的等で使用するとき
(4)その他八丈町長が特に必要と認めたとき
※ 八丈町が関係する事業についての減免は、八丈町の各担当課より減免申請書の提出を行うことで減免可否の判断を行います。
9.問い合わせ・申請等窓口
福祉健康課保健係
開庁日「平日-8時30分~17時15分」 ※土日祝日・閉庁日、時間外は対応不可
電話 2-5570