八丈町は、半島・離島の振興を促進するための産業振興を推進する地区として、関係大臣から指定を受けましたので、半島・離島地域における国税の租税特別措置が活用できます。
八丈町では、次の対象業種である個人又は法人が、地域の産業振興に資する設備(機械や建物等)を取得した場合に所得税・法人税について、5年間の割増償却が活用できます。
対象業種
・製造業
・旅館業
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等(インターネット付随サービス業、コールセンターなど)
手続き方法
取得等を行った設備が、「離島の振興を促進するための八丈町における産業の振興に関する計画」に適合するものであるか、申告前に確認する必要があります。この制度の利用を希望される場合は「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」を企画財政課企画情報係にご提出ください。計画に適合する場合は、確認書を発行しますので、税務申告の際、申告書類とあわせ提出してください。
詳しくは次をご覧ください。
・離島の税制特例を活用してみませんか
・離島の振興を促進するための八丈町における産業の振興に関する計画
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 MS-Word形式 PDF形式