令和7年台風第22号・23号により発生した災害廃棄物の処理にあたり、八丈町、東京都、公益財団法人東京都環公社の3者による基本協定書を締結しましたので、お知らせします。
また、令和7年台風22号・23号に係る災害廃棄物等処理実行計画を定めましたので、お知らせします。
2.災害廃棄物処理実行計画(第1版)
令和7年台風第22号・23号により発生した災害廃棄物の処理にあたり、八丈町、東京都、公益財団法人東京都環公社の3者による基本協定書を締結しましたので、お知らせします。
また、令和7年台風22号・23号に係る災害廃棄物等処理実行計画を定めましたので、お知らせします。
2.災害廃棄物処理実行計画(第1版)
●坂上地区の倒木類等仮置場は令和8年1月31日(土)で一旦閉鎖します。
・樫立地域:樫立三島神社横
・中之郷地域:温泉施設ザ・ブーンの敷地内
・末吉地域:安沢公衆便所横の広場
●倒木類については、火葬場下仮置場、八形山リサイクルヤードで当面の間受入を継続しますのでこちらに持ち込んでください。
●南原仮置場および有明興業八丈島営業所への災害廃棄物無償受入(罹災証明書・被災証明書を提示)は令和8年3月31日(火)まで期間を延長します。
■被災した住居等から出た家具・家電等の粗大ごみ、テレビ・エアコン等、家電4品目などの建築系以外の災害廃棄物は、有明興業八丈島営業所に持ち込んでください。
■建築系災害廃棄物は南原仮置場に持ち込んでください。

■仮置場では、誘導員に従って、決められた場所に置いてください。
場所:南原スポーツ公園内仮置場
開場時間:午前9時~午後4時(正午から午後1時まで休止)
施設休業日:水曜日
【問合先】住民課 環境係 電話 2-1123
令和7年台風22号及び23号で被災された方の、生活再建に必要な手続等に使用する各種証明書(住民票の写し、戸籍関係証明書など)の交付手数料を免除します。
申請条件
(1) 証明交付申請書の利用目的欄に、令和7年台風22号及び23号による被災に伴う生活再建に関する手続き(保険請求、融資、公的機関の援助等)に必要である旨が記載されていること。
(2) 申請時に窓口において、罹(被)災証明書を提示できること。
(3) 被災時に八丈町に住所又は居所を有していたことが確認できること。
免除する証明書の種類
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍(全部・個人)事項証明書
・戸籍附票の写し
・印鑑登録証の再発行
・印鑑登録証明書
対象となる使用目的
被災に伴う次の諸手続きで必要な場合
・公共機関に対する各種申請に要するもの
・融資の申し込みに要するもの
・損害保険等の請求に有するもの
・その他被災に伴う手続きに要するもの
郵送で請求する場合
令和7年台風22号及び23号による被災に伴う生活再建に関する手続きに使用する旨(目的、各種支援制度名、提出先)を証明交付申請書に明記し、罹(被)災証明書の写し、切手を貼った返信用封筒、身分証明書の写し等を同封のうえ、請求してください。
※郵送請求について、詳しくは町ホームページでご確認ください。
申請期限
被災した日の翌日から起算して1年以内
注意
既に有料で取得された証明書の返金はできません。
住民課住民係
TEL:04996-2-1123
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードにはカード自体の有効期限と電子証明書(暗証番号)の有効期限の2種類があります。有効期限は下記の通りです。
マイナンバーカードの有効期限
発行時点で18歳以上の方:発行から10回目の誕生日まで
発行時点で18歳未満の方:発行から5回目の誕生日まで
※令和4年3月31日までに交付申請された当時20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は、発行から5回目の誕生日までです。
※外国籍の方で、通常の有効期限よりも在留期限が短い場合、有効期限は在留期限と同じになります。
電子証明書の有効期限
電子証明書の有効期限は年齢にかかわらず、発行から5回目の誕生日までです。
※外国籍の方で、通常の有効期限よりも在留期限が短い場合、有効期限は在留期限と同じになります。
有効期限通知書
有効期限の2~3か月前に国の機関より、住所地あてに転送不要郵便で有効期限通知書が送付されます。通知書の内容をご確認のうえ手続きをお願いします。有効期限の3か月前の翌日から手続きできます。
※お手元に有効期限通知書が届いていなくても、有効期限の3か月前の翌日以降であれば、電子証明書の更新が可能です。
マイナンバーカード自体の更新手続き
カード自体の有効期限が到来する場合は、新しいカードの申請が必要です。申請からカードの受け取りまで1か月から1か月半程度かかります。
申請方法については、有効期限通知書に同封のパンフレットをご確認いただくか、地方公共団体情報システム機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※届いた封筒を持って町役場に来庁されても、その場で新しいカードの受け取りはできません。
※国外転出者向けマイナンバーカードをご利用の方は、電子証明書またはカード自体の有効期限が1年未満の場合、有効期限通知が届いていなくても、新しいカードの申請が可能です。申請方法等詳しくはマイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。
電子証明書の更新手続き
引き続き電子証明書の利用をご希望の場合には、更新手続きが必要です。また、電子証明書の有効期限が過ぎてしまった後でも、お手続きいただくことが可能です。有効期限が切れると電子証明書は失効となり、証明書を活用したサービスは一時的に利用することができなくなりますが、更新手続き後再度利用可能となります。
※更新を行うと、2日程度電子証明書がご使用いただけなくなります。
※国外転出者向けマイナンバーカードをご利用の方は、電子証明書またはカード自体の有効期限が1年未満の場合、有効期限通知が届いていなくても、新しいカードの申請が可能です。申請方法等詳しくは マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。
電子証明書の更新申請に必要なもの
必要書類の他に、現在設定済み暗証番号の入力が必要です。ご注意ください。
入力が必要な暗証番号
・署名用電子証明書暗証番号(英数混合で6~16桁の暗証番号)
・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁の暗証番号)
・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁の暗証番号)
本人が申請する場合の必要書類
1.本人のマイナンバーカード
2.代理人の本人確認書類
(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き身分証明書)
3.有効期限通知書
4.「照会書兼回答書」に必要事項を記入し封緘したもの
更新手続き窓口
住民課住民係
日頃より、多くのボランティアの皆さんに海岸の清掃活動に取り組んでいただきありがとうございます。ボランティア活動を実施する際は以下の方法で実施して頂きますようお願いいたします。
①実施する前に環境係へ事前連絡してください
実施日時・場所・団体名・参加人数・連絡先など教えてください。
ごみ袋や軍手が必要な場合は、環境係窓口で配布しています。
②清掃前の状況が判る写真をスマホなどで写真撮影してください
③清掃後の状況が判る写真(同じ画角)と集めたごみの写真をスマホなどで写真撮影してください
撮影した写真は以下の方法での提出を受けています。
・住民課メールアドレスへ送付 jyumin@town.hachijo.tokyo.jp
・写真をプリントアウトして住民課へ提出
④集めたごみは以下のとおり分別してください
●クリーンセンター(種類ごとに袋へ入れて下さい)
・50cm以下の燃やせるごみ(プラスチック・ペットボトル・発泡スチロールなど)
・ガラスびん類
・有害ごみ(中身の入ったライター・蛍光灯・乾電池など)
●南原処理場
・50cm以上の燃やせるごみ(プラスチック浮き・あみ・ロープなど)
・金属ごみ(飲料缶や空の金属缶など)※小さいものは袋へ入れて下さい。
●環境係へ相談
・中身の入ったスプレー缶、ボンベ ・燃料 ・未開封の液体などの危険物
※漂着ごみは潮にさらされているため、資源ごみでは出せません。
※海藻、流木、軽石などの自然物は原則回収しないように、お願いします。
⑤ごみは出来るだけボランティア自身で上記の施設へ搬入お願いします
拾ってきた場所(実施場所)と実施団体名を施設係員に必ず伝えてください。50cm以下のものが10kgに満たない量の場合は、南原処理場にまとめて搬入(ガラスびん、有害ごみ不可)するか集積所に出して頂いて構いません。
⑥多量のごみの回収を依頼する場合は、3日前までに環境係にご連絡ください
収集業者に依頼し日程調整しますので、当日だと回収出来ません。
連絡がないと、ごみが放置されてしまい、景観を損なうだけでなく、便乗して生活ごみを置かれてしまう場合がありますので、ご協力ください。
本件に関する案内書は自由に配布いただけます。
PDFダウンロードはこちらから
【問い合わせ】
住民課環境係 電話 04996-2-1123