町の選挙における選挙運動費用の公費負担制度 単価の改定

公職選挙法施行令の改正に伴い、八丈町議会議員および八丈町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例および同規程の一部を改正し、上限単価等を引き上げました。
改正前後の単価は次のとおりです。

変更内容
【選挙運動用自動車の使用】

契約方式改正前の上限単価
(1日あたり)
改正後の上限単価
(1日あたり)
一般運送契約(ハイヤー等)64,500円変更なし
一般運送契約以外の契約自動車借入契約15,800円16,100円
燃料供給契約7,560円7,700円
運転手雇用契約12,500円変更なし
※立候補者は、一般運送契約かそれ以外の個別契約のどちらかを選択

【選挙運動用ビラの作成】

改正前の上限単価改正後の上限単価
7.51円7.73円
※ビラの作成枚数上限 町議選・・・1,600枚、町長選・・・5,000枚

【選挙運動用のポスターの作成】

改正前の上限単価(参考)改正後の上限単価(参考)
(525.06円×掲示場数+310,500円)÷
掲示場数(※1円未満切り上げ)=13,463円
541.31円×掲示場数+316,250円)÷
掲示場数(※1円未満切り上げ)=13,719円
※ポスター掲示場数が、24か所の場合の単価

なお、改正後の上限単価等については、今秋執行の八丈町議会議員選挙において適用されます。

【問い合わせ】八丈町選挙管理委員会事務局(八丈町総務課内)電話2-1121