事業系清掃手数料(じん芥処理手数料)について

◎八丈町では、八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成24年条例第11号)、八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成24年規則第4号)に基づき、島内の事業者から事業活動に伴って生じた一般廃棄物について、事業系清掃手数料(じん芥処理手数料)[11円/kg]を納付していただいております。※条例施行規則第5条により、1ヶ月の排出重量が25kgを下回る場合でも、1ヶ月275円[25kg]を納付していただいております。

【新規事業者の方へ(届出のお願い)】
・新たに事業を開始される場合や、事業内容に変更があった場合等は、
「一般廃棄物の排出に係る事業所等(新設・休止・廃止・変更)届」の提出をお願いいたします。
 ※様式は下記のリンクからダウンロードできます。

【排出量の報告について】
事業所から排出される廃棄物量の現状等を把握するため、毎年度、各事業所あてに調査票を送付しております。
なお、複数の事業所を有する場合は、原則として事業所ごとに排出量を算定し、ご報告ください。

各様式は以下からダウンロードできます。
● 令和8年度分 事業系清掃手数料(じん芥処理手数料)調査票・・・[Excel]
● 一般廃棄物の排出に係る事業所等(新設・休止・廃止・変更)届・・・[Word]