現在、申込受付中であります来年度の保育園入園申込に必要な就労証明書については、様式が変更したことに伴い、会社印または代表者印等の押印が必要なくなりました。
在園児継続申請書の4ページ目第4項目では、「会社印または代表者印等のないものは無効です。」とありますが、記載誤りであり、無効とはなりません。また、すでに押印をされた就労証明書も無効とはなりません。
訂正してお詫び申し上げます。
【問い合わせ】
福祉健康課厚生係 電話 2-5570
現在、申込受付中であります来年度の保育園入園申込に必要な就労証明書については、様式が変更したことに伴い、会社印または代表者印等の押印が必要なくなりました。
在園児継続申請書の4ページ目第4項目では、「会社印または代表者印等のないものは無効です。」とありますが、記載誤りであり、無効とはなりません。また、すでに押印をされた就労証明書も無効とはなりません。
訂正してお詫び申し上げます。
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福祉健康課厚生係 電話 2-5570