台風災害に係るアスベスト飛散防止対策について
八丈町における被災後のアスベスト大気濃度調査の結果 (第2回)、およびアスベスト露出状況調査の結果が公表されました。
令和7年台風第22号及び第23号に係るアスベスト飛散防止対策
台風災害に係るアスベスト飛散防止対策について
八丈町における被災後のアスベスト大気濃度調査の結果 (第2回)、およびアスベスト露出状況調査の結果が公表されました。
令和7年台風第22号及び第23号に係るアスベスト飛散防止対策

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9月6日・7日の二日間、南原スポーツ公園サッカー場にて「第17回八丈島RAINBOWCUP2025フットサル大会」が盛大に開催されました。大会には、一般、O-45(45歳以上)、O-55(55歳以上)、レディースの4カテゴリーで、25チーム・286名(島外選手133名、島内選手111名、島外スタッフ17名、島内スタッフ25名)が参加し、熱戦が繰り広げられました。
元サッカー日本代表の鈴木隆行さんとハーフナーマイクさんがゲストとして参加。お二人とも「TFA」の一員としてプレーし、素晴らしいパフォーマンスで大会を盛り上げてくださいました。
一般カテゴリーの決勝戦は、島内関係の2チームによる熱戦の末、見事なプレーを見せた「大澤JAPAN」が大会を制しました。
今後もこの大会が「島内外をつなぐ虹の架け橋」として、さらなる交流と活気を生み出すことを期待しています。




【問い合わせ】
教育課生涯学習係 電話 04996-2-7071
【制度の主旨】
災害で被害に遭い、住宅や家財に被害を被った世帯の世帯主に、災害援護資金の貸付を行います。
【対象となる損害と貸付限度額】
①世帯主が療養期間1ケ月以上を要する負傷を負った場合
②家財の価額のおおむね1/3以上の損害がある場合(住居の損害除く)
③住居が半壊した場合
④住居が全壊した場合
【世帯の所得制限】
◎世帯全員の所得の合計(世帯所得)が次の表に当てはまることが要件となります。
| 世帯の人数 | 世帯所得 |
| 一人世帯 | 220万円未満 |
| 二人世帯 | 430万円未満 |
| 三人世帯 | 620万円未満 |
| 四人世帯 | 730万円未満 |
| 五人以上 | 730万円に1人増加ごとに30万円を 加えた金額未満 |
| 住居が滅失した場合は、世帯人数にかかわらず、世帯所得1,270万円未満 | |
【償還期間・利子補給等】
①償還期間 10年(措置期間3年間を含む)
②利子 国制度・都制度:1%(措置期間は無利子)
③償還方法 措置期間経過後、年賦又は半年賦で償還、繰上げ償還も可
④違約金 償還期間経過後、違約金を徴収します
【借りることができる上限額】
| 国制度 | 都制度 | ||
| 被害程度と貸付限度額 | 世帯主に負傷なし | 世帯主が負傷 (1カ月以上療養) | 国制度で 不足する場合 |
| ・住居の損害なし ・家財の損害が1/3以下 | なし | 150万円 | 一律 150万円 |
| ・住居の損害なし ・家財の損害が1/3以上 | 150万円 | 250万円 | |
| ・住居が半壊 (解体せざるを得ない場合) | 170万円 (250万円) | 270万円 (350万円) | |
| ・住居が全壊 (解体せざるを得ない場合) | 250万円 (350万円) | 350万円 | |
| ・住居全体が滅失または流失 | 350万円 | なし | |
※ここでいう住居や家財は、『自己所有』の『生活の本拠』を指します。物置小屋や別荘は対象外です。住居の損害については、原則として自己所有の住居が対象になります。ただし、賃貸住宅でも、住居全体の減失・流失や、半壊・全壊による取り壊しのため、引き続き居住できない場合は対象となります。
【申請期限】
被災の翌月から3カ月以内 = 令和8年1月30日(金)まで
【手続きの流れ】
借入申込 → 審査・決定 → 借用書等提出 → 振込
【問い合わせ】
詳しくは八丈町福祉健康課厚生係までお問い合わせください。
場所:町役場1階7番窓口 電話:04996-2-5570
11月12日 (水) 9時より八丈島歴史民俗資料館を再開します。

◎消防用設備等点検結果報告とは
・消防用設備等※1が火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、設置を義務づけられている建物の関係者(所有者、管理者、占有者)が、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、八丈町消防本部に報告することが義務づけられています。
※1消火器、自動火災報知設備、誘導灯など
◎消防用設備等の点検報告が必要な建物とは
・消防法令に基づき、消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)が設置されている防火対象物※は、点検と報告が必要です。
※スーパー、飲食店、宿泊施設、共同住宅、学校、倉庫など
◎報告期間とは
・1年に1回
スーパー、飲食店、宿泊施設などの特定防火対象物
・3年に1回
共同住宅、学校、倉庫などの非特定防火対象物
◎点検実施者について
1.以下の防火対象物の点検は、消防設備士又は消防用設備点検資格者の資格を有する者(有資格者)に行わせなければなりません。
• 延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
• 特定の用途(福祉施設、宿泊施設、飲食店、診療所、物販店など)が3階以上の階又は地階にある防火対象物のうち、地上に直通する屋内階段が1つしか無いもの2.上記以外の防火対象物に設置されている消防用設備等の点検は、関係者(所有者・管理者・占有者)や防火管理者でも行うことができますが、点検時の安全性や確実性などを考慮し、有資格者による点検を推奨しています※
※「消火器」などの点検は、ご自身でも点検が可能です。
◎点検・報告書提出の流れ
・点検結果報告書を八丈町消防本部へ提出します。
・点検の結果、不良箇所がある場合には改修する必要があります。
◎罰則について
点検結果の報告をしない場合には、消防法第44条第11号により、30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。
◎『消防用設備等点検結果報告 申請様式 ダウンロード』
4、消防用設備点検結果報告改修計画書:様式PDF 様式Word
5、点検票:一般財団法人 日本消防設備安全センターよりダウンロードお願いします。 ダウンロードはこちら
◎八丈町消防本部から飲食店、宿泊施設等の建物やテナントの関係者の皆様宛にお知らせ文書「八丈町消防本部から届出に関するお知らせ」を郵送しています。
このお知らせ文書は令和7年3月31日現在のデータを基づき調査をした結果、消防法に基づく点検等が消防本部に届出されていないことが確認された関係者の皆様に対し、その旨をお知らせするために郵送でご案内させていただいています。
お知らせ文書の「届出書類」欄に記載された届出がされていませんので、リーフレットを参考にご対応をお願いします。
行き違いですでに報告済みである場合や連絡をいただいている場合はご容赦ください。
八丈町で各小学校の児童の皆さんにポスター・標語を募集しました。
選考の結果、以下の作品が入選となりました。
たくさんのご応募ありがとうございました



たくさんのご応募ありがとうございました。